ナンバーフレームの新基準が適用されるのは
平成33年4月以降に登録されたクルマ
4月1日より道路運送車両法第109条第1項の改訂でナンバープレートを被覆するカバーなどの使用が禁止され、これに違反すると50万円以下の罰金となる。
そこで、ナンバーまわりの装飾がすべてダメなのか、国土交通省に問い合わせしてみると、フレームに関してはかなりグレーゾーンがありそうだ。
ぶっちゃけ、取り締まりを行なう警察官の判断に委ねる部分もあるが、ナンバーの数字や文字がキチンと見えれば「平成33年3月31日までに登録したクルマ」にはフレームは装着できそうだ。
国土交通省が発行するナンバープレートに関するチラシを見ると、透明であってもカバーは全面禁止。フレームに関する新基準が適用されるのは平成33年4月以降に初めて登録・検査・使用の届け出がある自動車(オートバイは平成28年4月より禁止)という記載がある。どうやら現状で文字が隠れていないものであれば、フレームの寸法にかかわらず使用可能。さらに平成33年3月31日までに登録したクルマであれば、平成33年4月1日以降でもフレームは使えそうだ。
過去に販売したディーラーオプションのナンバーフレームでも、この新基準を考慮して作られているわけではない。もし、それも装着できるないとなると、ディーラーとしては回収しなければなら責任が発生するはず。ナンバーに関する新基準の対象車は、あくまでも「平成33年4月1日以降に初めて登録したクルマ」だからだ。
これは「過去にさかのぼっての法の適用はない」ということで、旧車の2点式のシートベルトと同様の扱い。付け加えれば、輸入車や軽自動車のようにナンバーに角度が付いている車種に関しても、そのままでOKなのだ。
ブラケットやステーを介してナンバープレートを固定し、調整次第で角度を変えられる構造のフレームについても、法律では違法という判断はできないそうだ。さらに、国土交通省としては「ナンバープレートを装着した時期を確定できない」ということから、たとえ平成33年4月1日以降にフレームを装着しても問題ないようだ。
もちろん、平成33年4月1日以降に初めて登録したクルマは、すべてアウト。