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「ナンバーフレーム」は4月1日以降も使い続けられるという新事実!

ナンバーフレームの新基準が適用されるのは
平成33年4月以降に登録されたクルマ

4月1日より道路運送車両法第109条第1項の改訂でナンバープレートを被覆するカバーなどの使用が禁止され、これに違反すると50万円以下の罰金となる。
そこで、ナンバーまわりの装飾がすべてダメなのか、国土交通省に問い合わせしてみると、フレームに関してはかなりグレーゾーンがありそうだ。

ぶっちゃけ、取り締まりを行なう警察官の判断に委ねる部分もあるが、ナンバーの数字や文字がキチンと見えれば「平成33年3月31日までに登録したクルマ」にはフレームは装着できそうだ。

 

国土交通省が発行するナンバープレートに関するチラシを見ると、透明であってもカバーは全面禁止。フレームに関する新基準が適用されるのは平成33年4月以降に初めて登録・検査・使用の届け出がある自動車(オートバイは平成28年4月より禁止)という記載がある。どうやら現状で文字が隠れていないものであれば、フレームの寸法にかかわらず使用可能。さらに平成33年3月31日までに登録したクルマであれば、平成33年4月1日以降でもフレームは使えそうだ。
過去に販売したディーラーオプションのナンバーフレームでも、この新基準を考慮して作られているわけではない。もし、それも装着できるないとなると、ディーラーとしては回収しなければなら責任が発生するはず。ナンバーに関する新基準の対象車は、あくまでも「平成33年4月1日以降に初めて登録したクルマ」だからだ。

これは「過去にさかのぼっての法の適用はない」ということで、旧車の2点式のシートベルトと同様の扱い。付け加えれば、輸入車や軽自動車のようにナンバーに角度が付いている車種に関しても、そのままでOKなのだ。
ブラケットやステーを介してナンバープレートを固定し、調整次第で角度を変えられる構造のフレームについても、法律では違法という判断はできないそうだ。さらに、国土交通省としては「ナンバープレートを装着した時期を確定できない」ということから、たとえ平成33年4月1日以降にフレームを装着しても問題ないようだ。
もちろん、平成33年4月1日以降に初めて登録したクルマは、すべてアウト。

透明タイプでもカバーは全面禁止

「文字や数字が見やすい」は取り締まりの現場判断

フレームの新基準「ナンバープレートの各外側辺縁から内側方向に一定の距離以下」の範囲を超えて、表示部の空白部分にはみ出すとアウトとなる(キャラクターもののフレームによくある形状)。
その反面、枠の寸法が規制値以上あっても外側に出ている分には問題はない。あくまでも「プレート自体の外枠からの内側への距離」をフレーム寸法とみなす、ということだ。
つまり、ナンバー外側方向に太い枠のプレートならOKということになるはず。

一般的にナンバープレートは、「周囲のドライバーや歩行者から容易に判読できる」という状態を「見やすい」と判断すると思われるが、その条件は定められていないようだ。
そのため、厚みのあるフレームなど角度によっては数字や文字が見えにくいモノ、トラックのリアナンバーのように明らかに故意にバンパーの内側に装着されているものでも、「どこから見て見やすいか?」を判断するのは、取り締まり現場の個別対応となるとのこと。
つまり平成33年3月31日までに登録したクルマだからといっても、「文字や数字がきちんと見える」という節度ある行動は必要だ。
とはいえ、ナンバープレート周辺のドレスアップが全面的に禁止になったわけではないことを喜びたい。

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