制限速度で走行しても追い越し車線の連続走行は
「通行帯違反」で罰金6000円!
意外に知られていないのが高速道路の『追い越し車線を走り続ける』のは「通行帯違反」で罰金は6000円となること。追い越し車線の連続走行は、じつは捕まる確率を自ら高めているのだ。
行楽シーズンなどドライブ中にテンションが超ダウンするのが、交通違反で警察に捕まってしまうこと。確かに、違反するような走り方がいけないのだが、高速道路の追い越し車線を走り続けていること自体、周囲に気を配れていない証拠。当然、パトカーや白バイを発見するのも遅れがちになるだろう。
そもそも2車線以上の高速道路で、中央寄りは「追い越し車線」だ。
路肩側の走行車線で遅い前走車がいた場合、追い越し車線に移動して、追い越し終了後は走行車線に戻るのが本来の走り方。もちろん、実状はともあれ追い越し中であっても制限速度を超えてはならない。
ところが、追い越しが終わっても走行車線に戻らないクルマが多い。
往々にしてそのようなクルマは速い後続車が来ても、道を譲らず(バックミラーを見ていない?)走り続けている。
たぶん、そのクルマのドライバーは「制限速度の上限(100km/h)で走行しているのだから、何か?」ということなのだろう。
しかし、追い越し車線を走り続けるのは「通行帯違反」というれっきとした交通違反なのだ。
そもそも「追い越し車線」とは追い越しするための車線で「走行車線ではない」ということ。
いくら制限速度を守っていても、取り締まりの対象となる。
実際に100km/h制限の高速道路で、走行車線はガラガラに空いているのに80km/hで追い越し車線を走り続けていたミニバンをパトカーが捕まえる瞬間を目撃したことがある。
では、追い越し車線をどのくらい走り続けると違反となるのだろうか?
通行帯違反」で捕まったときの経験談を紹介すると、パトカーの警察官が「2km以上追い越し車線を走っていましたよね」と言っていた。これは一つの目安の距離といえるだろう。