大排気量車&平成15年3月以前に登録したクルマ
高額納税車となるオーナーのみなさんが滞納しないために
5月の連休明けに届く自動車税の納付書。大排気量車や低年式車のユーザーは、とくに納税額が高く憂鬱な気分になることだろう。
高い税金を一度に払うのは厳しくても、分割すれば家計にも優しくなるのでは?
しかも、クレジット会社とかを利用するのではなく、各都道府県の税事務所で分割払いが可能なのをご存じだろうか?
平成28年度より、4月1日の時点でガソリン車は13年経過、ディーゼル車は10年経過すると自動車税が高く(重課)なる。その割り増し率は、約15%と平成27年度までの10%割り増しよりさらにアップしている。だからといって、エアロパーツを装着して作り上げてきた愛車を手放すわけにはいかないから辛いところ。
とりあえず自動車税(軽自動車税)の詳細は、以下の通りとなる。
表をクリックすると大きく表示されます
平成28年度の自動車税(軽自動車税)が重課されるのは、13年を経過した平成15年3月31日以前に登録車や平成14年12月以前に新規登録された軽自動車だ。
重化される理由は、環境への負荷が高いということなのだろうが、なんとも納得ができないこと。
さらに平成28年度から車検毎に徴収される「重量税」も以下のように重課される。
税事務所と交渉して自動車税を分割払いにする?
セルシオやシーマなど排気量が4リットル超〜4.5リットル未満のクルマの自動車税は、通常でも7万6500円。登録から13年経過した年式のクルマとなれば、8万7900円としゃれにならない金額だ。
だからといって、未納にするわけにはならない。自動車税の未納があれば、車検を取ることはできない。
この金額を一度に払うとなれば、当然のことながらお財布への負担は大きい。
手続きは、納付書に記されている各都道府県の税事務所となるが、わざわざ出向かなくて電話だけでできる。
ただし、分割払いは正当な払い方ではないので、「自動車税を支払いたいのですが、支払いが厳しいので分割払いにしてほしい」と丁寧に申し出ることが需要だ。
税事務所によっては、支払えない理由をしつこく聞かれたりするが、とにかく低姿勢にお願いするのがポイント。あくまでも支払う意志はあるが、一度に払えないことを説明する。
申し込みするのは、本人または配偶者まで。以前は親が電話しても受け付けてくれたが、今はできなくなっている。これも経験則なので全国共通かは定かではないが。
支払い回数に関しては納税額によって異なるが、最低でも1回の支払いが1万5000円以上にするといいだろう。ただし、排気量が4.5リットル以上のクルマのように税金が9万円弱になると、さすがに1カ月に1万5000円では6回(半年)にもなるので「もう少し毎月多く支払ってください」と増額される可能性はある。
このあたりの交渉に関しては、担当者によって変わってくるから慎重に行ってほしい。
分割の申し込みをするとき、税務署に電話をかけるタイミングも重要だ。
一部の県を除いて、自動車税の納付期限は5月末まで。
当然のことながら5月末までに納付するのが基本なので、経験則から言わせてもらうと6月になってから申し込まないと「なんとか払ってください」の一点張りで受け付けてくれない。
ちなみに、税金の支払いが遅れると滞納金が、最初の1カ月目は2.8%、その後は9.1%加算される。ただし、1000円未満の滞納金は付かない。つまり、6リットル超のクルマでは7月後半、1リットル以下では10月中盤までに納税すれば、延滞金は発生しない。
と言っても、まとめて払うより分割したほうがお財布への負荷は低いのは間違いない。分割払いでも延滞金は付くが、その計算方法は税務署の担当者も理解していないようだ。
実際「税金をすべて納付し終わったら、延滞金の支払い用紙が届きます」と言うだけである。
最後に、自動車税を延滞するとクルマを差し押さえされるケースもある。
くれぐれも自動車税は、納税するものでありユーザーの義務である。
【関連記事】