1000円未満の延滞金は切り捨てされるが
税金未納でクルマを差し押さえされることも・・・
自動車税の納付期限は5月31日。これを過ぎると年利14.6%とクレジット会社並みの金利で延滞金が上乗せされる。税金の未納を続けると最悪の場合、「クルマの差し押さえ」もあるそうだ。
わかっているけど、5月31日までに納税できない人に延滞金について説明しよう。
じつは1000円未満の延滞金は切り捨てされるのだ。
あらためて、自動車税を確認してみよう。
自動車税は500cc刻みの排気量別に税率が異なり、1リットル以下のクルマなら2万9500円。
それが6リットル超のエンジンを搭載したクルマになると11万1000円と、その差は大きい。
排気量 | 税額 | ||
1リットル以下 | 29,500円 | ||
1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | ||
1.5リットル超~2リットル以下 | 39,500円 | ||
2リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 | ||
2.5リットル超~3リットル以下 | 51,000円 | ||
3リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 | ||
3.5リットル超~4リットル以下 | 66,500円 | ||
4リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 | ||
4.5リットル超~6リットル以下 | 88,000円 | ||
6リットル超 | 111,000円 |
自動車税の延滞金は、排気量毎に決められた金額をベースに金利計算されているのは言うまでもない。
ところが、納付書の裏には1000円未満は切り捨て。つまり延滞金が付かないと書かれている。
つまり、延滞金が1000円以上になる、ある期間までに支払えば通常の税額で済むということだ。
焦ってキャッシングなど借金までして支払わないでも、クルマを差し押さえされることはないわけだ。