延滞金が1000円以上に溜まるのはいつから?
延滞金の金利は、納付期限の翌日、つまり6月1日から最初の1カ月(納付書には1月と書かれているが、これは『ひとつき』という意味)の金利は、租税特別措置法第93条第2項により平成28年の特例基準割合1.8%が適用され、これに+1%の『2.8%』が適用される。ただし、都道府県によって、その金利が異なることもあるようだ。
7月1日よりは、通常通りの金利は14.5%となるはずなのだが、こちらも特例基準割合の1.8%に+7.3%となり『9.1%」が適用される。
整理すると平成28年の延滞金の金利は、
6月1〜30日が2.8%、それ以降の12月31日までは9.1%。
¥29,500×2.8%=¥826。ただし、これは1年分の金利。
6月1〜30日までの30日間の延滞金は
30日÷365日×¥826=67.89円。
7月1日以降は年利9.1%となり、その1日分の延滞金を計算してみる。
¥29,500×9.1%÷365=¥7.35
では、6月30日までの67.89円を含めて7月1日以降で延滞何日目で1000円以上となるか?
(¥1000-¥67.89)÷¥7.35=126.7日
7月1日を含んだ126.7日後、となる11月6日だ。
小数点以下の数字で、少々ずれが生じるが11月6日までに自動車税を支払えば、延滞金は付かずに済むのだ。
以下、排気量別に延滞金が加算されない納付日を計算してみた。
ただし、都道府県によって特例基準割合が異なることもあり、さらに小数点以下の数値でずれが生じる可能性があるので、安全マージンをとった日にちとなっているので参考程度にとどめてほしい。
もちろん、納税は期間内が大原則。万一遅れてしまったときは少しでも早く支払うように心掛けてほしい。
平成28年度自動車税納付延滞金早見表
排気量 | 延滞金発生日付 | ||
1リットル以下 | 11月7日 | ||
1リットル超~1.5リットル以下 | 10月16日 | ||
1.5リットル超~2リットル以下 | 10月1日 | ||
2リットル超~2.5リットル以下 | 9月18日 | ||
2.5リットル超~3リットル以下 | 9月8日 | ||
3リットル超~3.5リットル以下 | 8月29日 | ||
3.5リットル超~4リットル以下 | 8月21日 | ||
4リットル超~4.5リットル以下 | 8月13日 | ||
4.5リットル超~6リットル以下 | 8月6日 | ||
6リットル超 | 7月27日 |
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