最も高額納税車の6L超者でも
7月21日までに納付すれば「延滞金0円」
自動車税の納付期限は5月31日(地区によって異なることがあります)。
この期日までに納付できないと、延滞金として年率14.6%の金利が付いてしまう。
だが、先立つもの(お金)が用意できなくて、支払っていない人もいることだろう。
そんなときどうしますか?
「カードローンなどで借金して支払う」
いえいえ、ちょっと待ってください。じつは、延滞金はすぐには付きません。
さらに税事務所との交渉次第ですけど、分割払いもできます。納税額にもよりますが、延滞金0円で。
すでに自動車税の納付期限が過ぎてしまった今、このまま放置していると延滞金はどんどん加算され、最悪の場合、クルマや財産の「差し押さえ」の可能性もある。
自動車税は、以下の表のように排気量0.5リットル刻みでクラス分けされている。
なお、平成28年度よりガソリン車で13年を経過した平成15年3月31日までの登録車は約15%の割り増し(重課)されているのだ。
自動車税の延滞金は、それぞれの税額に対して年利14.6%で計算されると納付書には書かれているが、平成28年度は租税特別措置法によって、金利は最初の6月末までが2.8%、7月1日〜12月31日が9.1%となる。
当然、この記事を読んでいる現在、6月1日からの延滞金の利息計算は始まっているわけだ。
ところが、1000円未満の自動車税の延滞金は切り捨てとなっていることをご存じだろうか。
つまり、延滞金が1000円以上になるまでに自動車税を納付すれば、余計なお金を支払わないで良いということになる。
もちろん、1日でも早く納付するのは当然のことだが、納付が遅れてもすぐに「差し押さえ」という事態には陥らない。
以下の表は、排気量別に延滞金が発生しない日にちを計算してみた。
ただし、税事務所の金利の計算方法(日数計算など)は正確に把握できないので、多少のずれが生じる可能性がある。つまり、この表の日より前に延滞金が発生するかもしれない。あくまでも目安程度であることをご了承頂きたい。
排気量 | 延滞金発生日付 | |||
平成15年4月15日以降の登録車 | 平成15年3月31までの登録車 | |||
1リットル以下 | 11月7日 | 10月16日 | ||
1リットル超~1.5リットル以下 | 10月16日 | 9月29日 | ||
1.5リットル超~2リットル以下 | 10月1日 | 9月16日 | ||
2リットル超~2.5リットル以下 | 9月18日 | 9月5日 | ||
2.5リットル超~3リットル以下 | 9月8日 | 8月27日 | ||
3リットル超~3.5リットル以下 | 8月29日 | 8月18日 | ||
3.5リットル超~4リットル以下 | 8月21日 | 8月13日 | ||
4リットル超~4.5リットル以下 | 8月13日 | 8月6日 | ||
4.5リットル超~6リットル以下 | 8月6日 | 7月30日 | ||
6リットル超 | 7月27日 | 7月22日 |