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まだ間に合う!延滞金「0円」の自動車税納付法

最も高額納税車の6L超者でも
7月21日までに納付すれば「延滞金0円」

自動車税の納付期限は5月31日(地区によって異なることがあります)。
この期日までに納付できないと、延滞金として年率14.6%の金利が付いてしまう。
だが、先立つもの(お金)が用意できなくて、支払っていない人もいることだろう。

そんなときどうしますか?
「カードローンなどで借金して支払う」

いえいえ、ちょっと待ってください。じつは、延滞金はすぐには付きません。
さらに税事務所との交渉次第ですけど、分割払いもできます。納税額にもよりますが、延滞金0円で。

すでに自動車税の納付期限が過ぎてしまった今、このまま放置していると延滞金はどんどん加算され、最悪の場合、クルマや財産の「差し押さえ」の可能性もある。

自動車税は、以下の表のように排気量0.5リットル刻みでクラス分けされている。
なお、平成28年度よりガソリン車で13年を経過した平成15年3月31日までの登録車は約15%の割り増し(重課)されているのだ。

自動車税の延滞金は、それぞれの税額に対して年利14.6%で計算されると納付書には書かれているが、平成28年度は租税特別措置法によって、金利は最初の6月末までが2.8%、7月1日〜12月31日が9.1%となる。
当然、この記事を読んでいる現在、6月1日からの延滞金の利息計算は始まっているわけだ。

ところが、1000円未満の自動車税の延滞金は切り捨てとなっていることをご存じだろうか。
つまり、延滞金が1000円以上になるまでに自動車税を納付すれば、余計なお金を支払わないで良いということになる。

もちろん、1日でも早く納付するのは当然のことだが、納付が遅れてもすぐに「差し押さえ」という事態には陥らない。

以下の表は、排気量別に延滞金が発生しない日にちを計算してみた。
ただし、税事務所の金利の計算方法(日数計算など)は正確に把握できないので、多少のずれが生じる可能性がある。つまり、この表の日より前に延滞金が発生するかもしれない。あくまでも目安程度であることをご了承頂きたい。

排気量 延滞金発生日付
平成15年4月15日以降の登録車 平成15年3月31までの登録車
1リットル以下 11月7日 10月16日
1リットル超~1.5リットル以下 10月16日 9月29日
1.5リットル超~2リットル以下 10月1日 9月16日
2リットル超~2.5リットル以下 9月18日 9月5日
2.5リットル超~3リットル以下 9月8日 8月27日
3リットル超~3.5リットル以下 8月29日 8月18日
3.5リットル超~4リットル以下 8月21日 8月13日
4リットル超~4.5リットル以下 8月13日 8月6日
4.5リットル超~6リットル以下 8月6日 7月30日
6リットル超 7月27日 7月22日

税事務所との交渉は必要だが
自動車税は「分割払い」できる

前述の日付までの、どうしても自動車税を一括で納付できないなら「分割払い」することもできる。
ただし、筆者の経験則なので「絶対」ということではないことをご了承頂きたい。

まずは、各都道府県税事務所(自動車税の納付書に書かれいている)に電話で「自動車税の分割払い」を申し出る必要がある。
事務所または担当者によっては、納税できない理由をしつこく聞いてくるケースがあるが、あくまでも丁重にお願いするしかない。
また、クルマの所有者本人または配偶者でないと受け付けてもらえない。かつては親や兄弟でも応じてくれたのだが……。

毎月の納付金額はに関しては、あまり低額すぎると断られる。
目安とすれば1万円以上で、できれば3回払いまでが妥当だろう。

当然、納付期限が過ぎているので延滞金は付くのだろうが、都道府県税事務所に分割払いのときの計算方法を問い合わせても教えてもらえない。
というか、応対してもらう担当者からは「全額が納付された後に、延滞金の納付用紙が送られて来ます」と何度も言われたことがあるが、送られて来た経験はない。

もしかすると分割払いにすると元の税金(自動車税)が徐々に減るため、結果的に延滞金は1000円未満になっているのかもしれない。
ただし、排気量の大きな高額納税車で支払い回数が多いと、延滞金の納付用紙が来る可能性があるので、絶対に来ないという確証はない。

このように納税が遅れても、すぐにクルマや財産を差し押さえされることはないわけだ。
しかし、自動車税の納付はクルマを所有する者としての義務である。
少しでも早く納付するようにしましょう。

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