転居したときの免許証の記載変更も忘れると
免許更新を知らせるハガキが来なくなる
身分証明書にもなる運転免許証。進学や転勤などで住所が変わったときは、速やかに地元の警察署に「運転免許証記載事項変更届」を提出する必要があります。
もし、手続きをしないと免許証更新のお知らせのハガキが送られてこないので、うっかり更新期間を過ぎてしまえば免許証の失効になってしまうので注意が必要です。
4月は、転勤や進学などで引っ越しをする人が増えてきます。
電気や水道、ガスなどの転居手続きはしても、意外に忘れがちになるのが運転免許証の住所変更(記載事項変更)。
一般的に身分証明書(本人確認書類)と言われるのはパスポート、各種免許証(運転免許証)、健康保険証などがあります。
クルマを運転する人は、身分証明書の提示を求められたとき、日常的に携帯している運転免許証を出すことが多いでしょう。
そんな大切な身分証明書だけに、住所が変わったときは早めに手続きをすることをオススメします。
といっても、難しいことはなく、新たに住むことになった都道府県の警察署や運転免許試験場などに行けば手数料も掛からずカンタンに変更できます。
住民票のコピーなど新住所がわかるものを持参
免許証の住所変更をする際に以下の書類が必要となります。ただし、都道府県によって必要書類の内容が異なることがあるので、事前に警察署や運転免許試験場のホームページで調べるか、電話で問い合わせしたほうが良いでしょう。
また、ほとんど平日のみの受付となっていることも注意したいところ。
手続きをしに行くときは、運転免許証を持参することもお忘れなく!
必要書類は下記のうち、いずれかひとつ
- 住民票の写し(役所で発行したもの。コピー機などによる複写物は不可。発行日から6カ月以内のもの)
- マイナンバーカード
- 市民税通知書・源泉徴収書(発行日から6カ月以内のもの)
- 印鑑証明書などの市町区村が発行した証明書(発行日から6カ月以内のもの)
- 学生証(在学中に限る)
- 電話・電気・ガス・水道料金の請求書(発行日から6カ月以内のもの)
- 郵便物(都道府県によっては消印から6カ月以内などの条件がある)
もし、結婚などで本籍や氏名が変更したときは、本籍地や国籍などが記載された住民証の写し(コピーは不可)などが必要です。
記載変更といっても、表面ののは免許の更新時まで変わりません。
裏面の「備考」欄に新住所が記載されることになります。
運転免許証の更新のハガキを受け取れるように、記載事項変更を行うことをオススメします。
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