はみ出しタイヤがOKではない
重要なところだが、「回転部分の突出禁止規定」そのものは、平成29年6月22日以降も変わってはいない。これは継続審査の際、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分についてのハナシ。
このタイヤ部分がフェンダーから外側方向への突出量が10mm未満の場合には、『外側方向に突出していないものとみなす』、という取扱いになっただけ。
従来は、上記の範囲から、少しでもタイヤとホイールがはみ出ればアウトだった。では、どこが突出してもOKなのか、具体的に聞いてみた。
対象になったのは「ラベリング」の厚み
この『外側方向に突出していないものとみなす』というのは、ラベリングという部分。ラベリングというのは、タイヤの側面に記された銘柄やサイズ、ブロックなどを指す。さきほど述べた計測方法で、「ラベリング」に関しては10mm未満ならば突出してもOKということだ。 また、ホイールリムを縁石などから保護するためのタイヤ突起部分「リムガード」も対象。ただし、タイヤのゴムではない部分=ホイールがリムガードからはみ出ているのは、新ルールでも違法であり、車検は通らない。 このように、基本的にはハミタイ(はみ出しタイヤ)が解禁になったわけではない(当たり前といえば当たり前)。比較的に古いクルマにはあまり恩恵があるとはいえないが、最新モデルや現行車、とくに輸入車やマツダCX-3、トヨタC-HRのように、従来の保安基準をクリアするため、フェンダーアーチ後端に突起物の装着を強いられてきたようなクルマには、朗報といえるのかもしれない。 今後は、この突起物がなくなる可能性も高い。すなわち、車体のデザイン自由度が高まるだけでなく、エアロパーツやインチアップなどカスタムの見せ方でも新しい発想が出てくることも予想されそうだ。
(レポート:藤田竜太)