やはり見せかけだけの保安基準の改正
「ハミタイ10mmまでOK」は狭き門
今年の6月22日以降、保安基準が改正になり、いわゆる“ハミタイ(はみ出しタイヤ)”でも車検対応になる、というニュースがSNSで話題になっている。このニュースのソースとなるのは、「自動車技術総合機構からのお知らせ」というものだ。
なかでもウワサになっているのが、「回転部分の突出禁止規定の見直し」という項目。
SNS上では、”ホイールやタイヤがフェンダーから多少はハミ出してもOK”という解釈など、定かでない情報も飛び交っている。そこで「自動車技術総合機構」の検査部検査課に確認をとってみることにした。
結果、判明したのは下記の通りだ。
対象になるクルマとは
自動車の製作された日を問わず適用。当初、平成29年6月22日以降に新車登録したクルマに限るというウワサが流れたが、10年前、20年前の古いクルマでも適用されることになる。
はみ出しタイヤがOKではない
重要なところだが、「回転部分の突出禁止規定」そのものは、平成29年6月22日以降も変わってはいない。これは継続審査の際、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分についてのハナシ。
このタイヤ部分がフェンダーから外側方向への突出量が10mm未満の場合には、『外側方向に突出していないものとみなす』、という取扱いになっただけ。
従来は、上記の範囲から、少しでもタイヤとホイールがはみ出ればアウトだった。では、どこが突出してもOKなのか、具体的に聞いてみた。
対象になったのは「ラベリング」の厚み
この『外側方向に突出していないものとみなす』というのは、ラベリングという部分。ラベリングというのは、タイヤの側面に記された銘柄やサイズ、ブロックなどを指す。さきほど述べた計測方法で、「ラベリング」に関しては10mm未満ならば突出してもOKということだ。
(レポート:藤田竜太)