納税をするために借金をするくらいなら
分納して延滞金したほうが金利面でお得!
自動車税の納付はお済みですか?たぶん、まだお支払いが済んでいらっしゃらない方のところには、「督促状」という恐ろしい郵送物が自動車税管理事務所から来ていますよね?
「納税しなければならないのはわかっているけど、先立つお金が・・・」ということでしょう。
そんな方は、まずは各都道府県の自動車税管理事務所に電話をしてください(連絡先は納付書に書いてあります)。
そして「自動車税を分割払いにしたい」と申し出てください。
お役所としては、滞納されるより少しずつでも入金してほしいので、あまり無茶なことを言わなければ分納に応じてくれるはずです。
自動車税の延滞金は、納付期限だった5月31日の翌日、6月1日から発生しています。
ただし、過去の記事でも書きましたが「自動車税の延滞金は1000円未満切り捨て」となっています。
計算方法については難しいので割愛しますが、下の表のように排気量毎に延滞金が1000円以上となる日は異なりますが、以下の日以降に納税しても別途延滞金を請求されるわけです。
また、そのまま滞納を続けると最悪の場合、財産の差し押さえをされることもあります。
延滞金発生日を試算
排気量 | 税額 | 延滞金発生日 | ||
1リットル以下 | ¥29,500 | 2017年11月6日 | ||
1リットル超~1.5リットル以下 | ¥34,500 | 2017年10月17日 | ||
1.5リットル超~2リットル以下 | ¥39,500 | 2017年10月2日 | ||
2リットル超~2.5リットル以下 | ¥45,000 | 2017年9月20日 | ||
2.5リットル超~3リットル以下 | ¥51,000 | 2017年9月9日 | ||
3リットル超~3.5リットル以下 | ¥58,000 | 2017年8月30日 | ||
3.5リットル超~4リットル以下 | ¥66,500 | 2017年8月21日 | ||
4リットル超~4.5リットル以下 | ¥76,500 | 2017年8月14日 | ||
4.5リットル超~6リットル以下 | ¥88,000 | 2017年8月7日 | ||
6リットル超 | ¥111,000 | 2017年7月28日 |
登録から13年超(平成16年3月以前)
延滞金発生日を試算
排気量 | 税額 | 延滞金発生日 | ||
1リットル以下 | ¥33,900 | 2017年10月19日 | ||
1リットル超~1.5リットル以下 | ¥39,600 | 2017年10月2日 | ||
1.5リットル超~2リットル以下 | ¥45,400 | 2017年9月19日 | ||
2リットル超~2.5リットル以下 | ¥51,700 | 2017年9月8日 | ||
2.5リットル超~3リットル以下 | ¥58,600 | 2017年8月30日 | ||
3リットル超~3.5リットル以下 | ¥66,700 | 2017年8月21日 | ||
3.5リットル超~4リットル以下 | ¥76,400 | 2017年8月14日 | ||
4リットル超~4.5リットル以下 | ¥87,900 | 2017年8月7日 | ||
4.5リットル超~6リットル以下 | ¥101,200 | 2017年8月1日 | ||
6リットル超 | ¥127,600 | 2017年7月23日 |
「延滞金が付いてしまう前に納税しよう!」なんてキャッシング(借金)などしたら意味がありません。
延滞金の代わりに金利(14%くらい)が発生してしまいます。
それなら自動車税の分割払いをお願いした方がずっと金利(延滞金)は9%と安くてオトクです。
では、肝心の「自動車税の分割払い」について説明は次ページでしましょう。
【↓次ページに続く↓】