乗っている人が対象の搭乗者障害保険は
事故の過失割合に関係なく請求できる
出来ればお世話になりたくない自動車保険。
万が一、事故に遭ってクルマも人もダメージが小さいときなど、保険の等級ダウン(=翌年からの保険料アップ)を考えると、「自腹を切ったほうがいいのでは……」と保険金の請求を躊躇することもあるだろう。
しかし、搭乗者傷害保険に限っては、保険金を受け取っても保険等級が下がらない。つまり翌年からの保険料がアップする心配もない。
不幸にも事故で怪我をしたり通院が必要になった場合は、迷わず搭乗者保険の保険金の請求をしたほうがよいのだ。
搭乗者傷害保険は、対人・対物保険といった任意保険のセットメニューに組まれているのが一般的。
この保険の特徴は、契約車に乗っているときの事故で「死亡やケガ」をした場合、搭乗者全員が補償される(定員オーバーの場合は支払い拒否)。
しかも、事故の過失割合(賠償責任の割合)とは無関係。過失割合によって減額されることもない。車対車の事故はもちろん、単独事故でも補償され、損害額が確定する前に保険金が受け取れるという利点がある。
事故の相手から治療費を受け取り、さらに自分の自動車保険からも搭乗者障害保険の保険金を受け取るのは保険金の二重取りのように思われるかもしれないが、遠慮する必要はない。
また、友人や会社のクルマに搭乗中に事故に合ったとき、そのクルマが搭乗者障害保険に契約していれば、保険会社に保険金を請求しても問題ない。搭乗者障害保険はクルマに乗っている人が対象なので、契約者以外でも請求できるわけだ。
入院なら、保険金額の0.15%=15,000円×入院日数。通院なら0.1%=10000円×通院日数が支払われる。また、むち打ちなど、部位・症状別払い、定額払いになっている保険もある。
この他、事故から180日以内に事故のケガを直接の原因として後遺障害が認められた場合は後遺障害保険金、死亡した場合は搭乗者1人につき満額の「死亡保険金(前述の例なら1000万円)」が支払われる。
日本損害保険協会の調査によると、街を走っているクルマの26.2%は、任意保険に加入していない無保険車というデータもある。いざというとき、身体のことだけでも十分な補償が受けられるように、保険を使っても等級が下がらない「搭乗者傷害保険」は加入はもちろん、請求もお忘れなく。
ちなみに、無保険車が多い実状を鑑み、「弁護士費用特約」は契約しておくべきだ!