転送届けをしても違反通知は送られない
引っ越しなど住所が変わったときナンバープレート(クルマの所有者の住所)を変更しないと、知らぬ間に犯していた交通違反の通知書が、例え郵便局に転送届けを出しても配達されないのをご存じでしょうか?
つまり違反金などを納めることはできず、「車検拒否制度」によって新しい車検証は発行されません。もちろん、違反金などを払えば問題ないですが、その書類を手に入れる手間と時間がかかってしまいます。
道交法では、管轄の運輸局が変わったときには、15日以内に新しい住所を管轄する運輸局のナンバープレートに変更しなければなりません。同じ所轄内での転居のときは、車検証の住所の登録変更は必要です。
しかし、変更手続きをしなくても今のところお咎めはないので、希望ナンバーを取得した人や頻繁に転勤をする人など、ナンバープレートを変更しないケースが多いようです。
毎年の自動車税は、各都道府県の税管理事務所に申請すれば、ナンバープレートを変更しなくても新しい住所に納付書を送ってもらえますから、特に不便は感じられないのも事実です。
違反金を未納にしていると車検は取れない
ところが、2016年6月より施行された「車検拒否制度」ができてから、ナンバープレート(車検証の登録住所)を変更しないと困ることが出てきました。
この制度は、駐車違反などをして違反金などを未納にしていると、検査に合格しても車検証は交付されないというものです。
つまりキップを切る(減点)ことはできず、約1カ月くらいでクルマの所有者に対して違反金を請求する「納付命令」などの書類が入った封筒が車検証に登録した住所へ郵送されてきます。
ところが、この郵送物は「転送不要」となっており、例え郵便局に郵便局に転送されるように届けを出していても送られてきません。
つまり、自分のクルマが駐車違反をしていることを知る術は絶たれてしまうわけです。
そんな違反金を未払いのまま車検を受けようとしても、車検拒否制度で車検証は交付されません。
そのようになってしまったら、違反をした所轄の警察に納付書を再交付してもらい、違反金を払って「徴収確認証」を提出することになります。
しかし、駐車違反した場所が遠方だった場合は、納付書は郵送となるため車検証が交付されるまで時間を要します。
このようなことにならないためにも、車検証の住所(ナンバープレート)変更は、速やかにするようにしましょう。