正式名称は?駐車禁止除外になる?
車いすマークに関する6つの疑問
青地に白い車いすが書かれたマーク。様々な施設や駐車場で、皆さんも目にしているのではないでしょうか。通称、”車いすマーク”と呼ばれることが多いですが、じつは正式な名称があったり、車いすの人だけを指すものではなかったり、誤解されている部分も多いのです。というわけで、今回は街で見かける「車いすマーク」についてご紹介しましょう。
「車いすマーク」の正式名称は?
俗に「車いすマーク」と呼ばれるマークの正式名称は『国際シンボルマーク』。
「障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であること」を示しています。「車いすマーク」と呼ばれていますが、車いすの人に限定せず障害を持つすべての人が利用出来る場所に表示されるもの。1969年に「国際リハビリテーション協会(RI)」により採択された世界共通のマークで、日本では「公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会」に使用管理が委ねられています。
自家用車に貼ると……?
“車いすマーク”が自家用車に貼られているのを目にすることもありますが、これは本来の趣旨とは違う使用法です。
法律上、自動車の運転者が表示するマークは、初心者標識(義務)、高齢運転者標識(努力)、聴覚障害者標識(義務)、身体障害者標識(努力)。”車いすマーク”は、「すべての障害者が使える施設・設備」を表すものなので、障害のある方本人を示すものではありません。自家用車に貼ったからといって取り締まられるわけではありませんが、「障害者が乗っていますよ」と周りに知らせる…、という程度の意味になります。
「駐車禁止除外」になるのでは?
“車いすマーク”を、駐車禁止の取り締まりを受けないマークだと考えている人もいますが、それもまた誤解です。歩行が困難な方などに交付され、駐車禁止規制の一部が除外となるのは「駐車禁止等除外標章」。これは警察署に申請し交付を受けるもので、本人が現に使用中の車両に限りフロントガラスの見やすい場所に掲示して使うことができます。
駐車場の”車いすマーク”に法的な拘束力は?
「車いすマーク」が最も話題となるのは、駐車場の障害者等用駐車スペースに関することではないでしょうか。
端的に言えば、現状、車いすマークがついている駐車場に健常者が車を止めることに対しての罰則などはありません。どのような人が利用できるかの条件は施設によって違いがありますが、障害者・病人・ケガ人・妊婦など、本当に必要な人がスペースを使える状況が保たれるかどうかは、利用者のモラルや、管理者の努力にかかっています。
実際、健常者ドライバーのほとんどは、”車いすマーク”が表示された駐車スペースに停めないようにしているのではないでしょうか。
しかし、一部の不逞の輩(あえてそう呼ばせてください)が、皆の配慮を台無しにして駐車しまくる……、という事態が起こっていることも事実。逆に、そういった輩が存在するせいで、内部障害など外からは見えない困難を抱えている人が誤解を受けて悲しい思いをするということもあるそうです。