6月1日より自動車税の延滞金は発生
放置すると車検が取れず財産の差し押さえも
すでに自動車税の納付期限は過ぎていて、日々延滞金が付いています。しかし、1000円未満の延滞金は切り捨てされ、さらに自動車税の分割納付ができるのをご存じだろうか?
しかし、納税は義務。税金を滞納しても車検を受けることは可能ですが、車検証が交付されないため無車検車の扱いとなり、公道を走ることはできなくなります。
納税するのは当然なのですが、「無い袖は振れない」と手元に持ち合わせのお金が無いときはどうなるのでしょう。今回は、自動車税の納税が遅れてしまったときの対処法をご紹介しましょう。
納税をしないでいると財産が差し押さえられてしまうケースも
納税をせずにいると、ご存知のように督促状が送付されます。さらに、そのまま放置していると、最悪の場合は銀行口座や愛車など財産を差し押さえられてしまうケースも。ハッキリ言って、そんな事態になるまでに対応すべきことはあります。
自動車税には、納税期限である5月31日の翌日6月1日より延滞金は発生しています。基本的には金利は14.6%となりますが、平成30年12月31日までは特例基準割合というのが適応されるので、実質の金利は約半分くらいです。
延滞金は、納税額(自動車税額)×金利×延滞した日数という計算。ただし、その計算は特例基準割合など難しいので詳細は省きます。
ところが、延滞金は1000円未満切り捨てとなっているのをご存じでしょうか? つまり、それまでに納税すれば本来の自動車税だけで済むわけです。その期間は、納税額で異なるので、表を目安にしていただけると良いでしょう。大排気量車は納税額が高いのでその期間は短く、7月後半には延滞金が1000円を超えてしまいますので、もう時間の猶予はありません。
下記は、排気量ごとに自動車税の延滞金を試算して、1000円を超える日を示したもの。ただし、その計算方法や日数のカウントの仕方などは公表されていないので、日にちはあくまでも参考程度にしてくださいね。
一括で支払えないときは分割払いも可能?
もし、延滞金が発生するまでに全額を納付できないと思ったら、分割払いという選択肢もあります。
その手続きは、県税事務所に連絡を。このとき電話するのは納税者本人(自動車税の納付書に記載されている)です。
当然のことながら、払えない理由を質問されますが、生活に関わることなどを理由に正直に説明しましょ う。ちなみに支払い回数は2回が基本のようで、筆者が「4回にしてほしい」と申し出ると、上司の決裁が必要のような返答をされました(結果的に3回払いで承諾)。また、あまり回数を増やすと延滞金が付きますのでご注意ください。