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「キャンピングカー」を運転するときに必要な免許とは

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車両重量3.5トン未満なら普通免許でOK
公道を走れるボディサイズなら運転できる

アメリカンやヨーロピアンの全長が7m以上あるキャンピングカーや日本製でもマイクロバスなどを改造したバスコンなどに憧れる方が最近増えている。

しかし多くの方は、サイズの大きなキャンピングカーは、中型や大型免許が無いと運転できないと思っているはずだ。
しかし実際には、ほとんどの車種が普通免許で運転可能なのだ。

道路交通法では普通免許で運転できるのは、乗車定員10名以下または最大積載量2トン以下の車両となっている。車両のサイズは免許の規定に無いので、道交法で道路を走行できる車幅2.5m、全高3.8m、車長12m以下の車両であれば、普通免許の規定を満たしていれば運転できてしまう。

たとえば通常なら乗車定員が20名のバスを乗車定員が10名のキャンピングカーにして登録すれば、普通免許で運転できてしまう。
同様にアメリカンやヨーロピアンの大きなフルコンでも、乗車定員が10名以下ならOKなのだ。
ただフルコンの中には、道交法の車両サイズをオーバーする車種もあり、普通免許で運転可能でも、日本の道路を走ることが許されないケースがある。

逆に言えば、道路を走行する時のサイズが規定に収まっていれば良いので、アメリカンやヨーロピアンのフルコンでも、停車中にサイドやリア側が車内から突き出て、車内空間が広げられるスライドアウト仕様車があり、そのほとんどが車幅2.5m以下になっている。

さらに停車中な屋根がルーフから突き出せるポップアップルーフ仕様車が、日本でも数多く生産されており、とくにハイルーフ仕様のバンコンでは人気の車種となっている。
日本製のキャブコンはトラックベースが主流のため、普通免許で運転できるのは現行の免許制度で2トン車ベースまでと思いがち。しかし、8ナンバー登録のキャンピングカーだと、ベース車の最大積載量の規定が外れ、乗車定員が規定対象となるので、重いベース車でも乗車定員が10名以下なら運転できる。

ただし2017年に変更となった運転免許制度から、普通免許で運転できるのは車両総重量が3.5トン以下になったため、新制度で普通免許を取得した方は、乗車定員が10名以下でも、車両総重量が3.5トンを超えると運転できなくなった。
しかし、変更前に普通免許を取得している方は、新制度で中型免許(ただし8トン車までで、乗車定員10名以下の条件付き)に格上げとなったので、重いベース車のキャンピングカーでも乗車定員10名以下なら、ほぼ運転できる。

そして最近増加傾向にあるキャンピングトレーラーは、車両総重量が750kg以下なら普通免許で牽引可能なのだ。
重量750kgと言ってもピンと来ないだろうが、ヨーロピアンなら全長5mで就寝定員4名程度が基準となる。しかも、このクラスでも温水シャワーとトイレなどを備える車種が多いのでファミリーで使える。

ただしアメリカントレーラーは、小型でも車重があるので普通免許で牽引可能な車種は少ない。
また先頃、バイクやカートなどを積載できてキッチンなどを備えたトイホーラー(アウトドア用多目的トレーラー)で家庭用エアコンを標準装備しても750kg未満の製品を日本のメーカーが発売し注目を浴びている。
だだし、普通免許で牽引可能なキャンピングトレーラーでも、ヘッド(牽引する自動車)を牽引車登録(950登録)しないと牽引できない。

これは牽引車が何キロのトレーラーまで牽引可能かを陸運事務所で審査してもらい、車検証に牽引可能なトレーラーの重量を記載(950登録)してもらうこと。以前はトレーラーの車検証に牽引車を登録していたので決まったヘッドでしか牽引できなかったが、950登録することにより規定重量以下のトレーラーなら何でも牽引できるようになった。

(レポート:井田一徳)

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