車体のサイズではなく重量がキーワード。
免許取得のタイミングで大きく変わる
「キャンピングカーって普通免許では乗れないですよね?」とか「キャンピングカーってデカイから大型免許が必要ですよね?」と、たまに聞かれます。
そんな時は、「ほとんどのキャンピングカーは普通免許でOKですよ~」とお返事しています。
じつは普通免許は、車両総重量:3.5t(車検証に記載)未満、定員が10人以下のクルマならば運転可能。平成29年3月12日から改正道路交通法が施行され、普通免許で運転できる車両は、改正前の車両総重量5トン未満から、改正後には同3.5トン未満になってしまいました。
平成19年6月2日の改正から平成29年3月12日の改正の間に普通免許を取得した人は、改正法施行後で「車両総重量5トン未満」という限定付きの準中型免許とみなされるので、これまで同様に車両総重量5トン未満の車両を運転できるわけです。
また、平成19年6月1日までに普通免許を取得した人は、改正法施行前は「車両総重量8トン未満」という限定付きの中型免許を持っているとみなされていて、これも特に変更ないので、これまで同様に車両総重量8トン未満の車両を運転できます。
この様に、取得年によって、同じ普通免許でも乗れる車両が変わってきますが、長さ・幅・高さは関係ないので、輸入車、国産車に限らず、余程の重量級でなければ、大概のキャンピングカーは、普通免許で乗れる事になります。
因みに私のキャンピングカー(キャブコン)の車検証に記載されている車両総重量は、約3.195t。そして私は、普通免許取得が平成19年よりもはるか昔のおっさんなので、余裕でセーフです。
定員数については、中型免許が必要な定員25人のマイクロバスを改造したキャンピングカーでも、定員が10人以下ならば普通免許で運転可能。それから、ちょっと話は違いますが、最近人気のキャンピングトレーラーも、けん引免許が必要なのではないかと思われますが、トレーラーの総重量が750kg以下ならば、けん引免許が不要です。
この様に、免許についても、誤解される事が多いキャンピングカーですが、意外や、あんなグラマラスなボディでも、大概のキャンピングカーは普通免許でも乗れてしまうのです。
またこれで、憧れのキャンピングカーへの道が近くなったと、目が輝いてきた方もいるのではないでしょうか。
執筆&イラスト:さいば☆しん
さいば☆しん(彩羽森:くるま旅作家)
キャンピングカーで日本全国くるま旅。主にキャンピングカーで漫画&コラムを創作、キャンピングカー雑誌や関連サイトに連載したり、ショーイベントではトークショーで、キャンピングカー&くるま旅の素晴らしさを伝える。体内に凶暴な腹の虫を飼っていることでも有名。