また、小型自動車の全高は保安基準上で2.0mまでとなっているので、ハイリフト化で全高が2.0mを超える車高になると、小型自動車の条件では車検を通すことができなくなってしまう。その場合、陸運局で構造変更申請が必要となる。
なお、ローダウンでもハイリフトでも、車検証に記載されているノーマルの車高に対し、プラス・マイナス40ミリ以内なら、構造変更申請などは不要で、そのまま車検もOK。
ただし、車高の上げ幅が大きいと、乗降性が悪くなったり、前後の足元付近の視認性が悪くなるなど、高さ制限のある高架やゲート、立体駐車場、トンネルなども利用できなくなる可能性もある。
サスペンションのアライメントにも影響するし、駆動系のロスやストレスの原因にもなり得る。
ジャッキアップなども純正ジャッキでは難しくなったりすることもあるので、そうした点は注意が必要だ。
ローダウンもハイリフトも、カスタムのひとつでそれなりに魅力もあるが、メリットとデメリットをよく知って、クルマの性能をスポイルしない範囲で楽しもう。