サイトアイコン AUTO MESSE WEB(オートメッセウェブ)

非課税にならないケースも「自操式の福祉車両で節税できる条件とは」

自治体によって助成金が変わる事実

 自動車メーカーが販売する自操式の福祉車両は、消費税が非課税になります。これは、すでに運転補助装置が取り付けられた福祉車両であることが条件。つまり、クルマを買ってから自操式の装置を後付けした場合は、クルマには消費税が課され、装置を取り付けるための部品代と工賃が非課税になります。すなわち、これから自操式福祉車両を買おうという人は、あらかじめ自操式福祉車両となったクルマを買うほうが節税になるわけです。

 消費税が非課税になる自操式福祉車両は、以下の通り。 

1.手動装置

車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの

2.左足用アクセル

右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの

3.足踏式方向指示器

右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの

4.右駐車ブレーキレバー

左上肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの

5.足動装置

両上肢に障害があり既存の車では運転操作ができない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作ができるようにするもの

6.運転用改造座席身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドポートを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの

 となっていますが、補助手段以外の改造のみが施された自動車、例えばハンドルに旋回装置(ノブ)のみ装着したものや、当然ながらオートマチック車などは、非課税扱いにはなりません。

 また、自動車税、軽自動税、自動車取得税についても減免があります。しかし、これらの税については地方税となるため、その判断は各自治体の判断となりますので、各都道府県税務事務所に相談するようにしましょう。

 さて、自操式福祉車両への改造費にかかる価格差はさまざまです。一般的な手動運手装置だと部品代が10万円~20万円程度、工賃が5万円程度のものがよく見られます。

 自操式福祉車両に改造したり、自操式福祉車両を購入する際には自治体の助成金が受け取れる場合があります。これも市区町村によって異なり、額にも大きな開きがあります。たとえば、神奈川県の横浜市の場合は最大20万円ですが、隣の川崎市では10万円です。東京23区でも多くの区で13万3900円を限度としているのに対し、品川区は改造費の助成が15万円、購入助成が30万円とその差は大きなものです。

 いずれも購入後や改造後の申請だと助成されないことが多いので、購入時は先に申請を行うことが重要。よって、あらかじめ市区町村の福祉担当課に相談してみてください。

モバイルバージョンを終了