サンダルやハイヒールでの運転
2018年9月に、福井県のお坊さんが、僧衣で運転をして、「運転操作に支障がある衣服」であるとし、交通違反切符を切られて大きな騒ぎとなったが(けっきょく書類送検見送り)、サンダルやハイヒールで運転した場合も、安全運転義務違反になる場合がある。道路交通法上では、グレーな部分ではあるが、都道府県の公安委員会遵守事項の違反に相当するケースがあり、過去には実際にハイヒールでの運転が原因で死亡事故も起きている。
安全運転義務違反は、違反点数2点、反則金9000円だ。
雪道を(チェーンなしで)ノーマルタイヤで走る
普段雪の降らない地方に雪が降ると、大きなニュースとして取り上げられるが、こうしたコンディションのときに、ノーマルタイヤでクルマを走らせるのは法令違反。沖縄県を除く全国1都1道2府42県で、ノーマルタイヤでの雪道走行は交通違反と定めている。
これを破ると、「公安委員会遵守事項違反」となり、反則金6000円の対象となる。
その他にも意識せずにしている違反行為
施錠をしないままクルマを離れたり、追い越し車線を2km以上走り続けたり、後から速いクルマが近づいてきたのに車線を譲らないのは、すべて違反。危険を防止するためにやむを得ないときを除き、クラクションを鳴らすのも警音器使用制限違反。雨天のとき、泥や水をはねて他人に迷惑を及ぼすと、泥はね運転違反になる。
日没後から日の出までの無灯火(スモールランプだけではNG)も、無灯火違反(反則金6000円)。ウインカーを出さずに進路変更したり右左折するのも「合図不履行」で違反点数1点 反則金6000円だ。
※上掲の反則金は、普通車の場合