スマートフォンのGPS機能で自動通知される
クルマで交通事故を起こした場合は、ドライバーには速やかに事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度などを警察に通報することが義務付けられている(道路交通法 第72条)。
この義務を怠ったものには、3カ月以下の懲役又は五万円以下の罰金というペナルティが待っている。したがって、交通事故が起きたときは、加害者、被害者、被害の大小に関わらず、警察に必ず通報を入れよう。そのとき、ネックになるのが事故現場の場所をどう伝えるかということ。とくに知らない街で事故を起こしてしまった場合は、どう説明したらいいのかわからなくて悩むことも……。
しかし、安心して欲しい。2015年6月の法改正以降、携帯電話・スマートフォン携から緊急通報(110番、118番、119番)を発信した際、通話が接続された緊急通報受理機関に対して、発信された場所に関する情報を自動的に通知するシステムになっているので、通報者が所在地を口頭で伝える必要はなくなった。とくにGPSの測位情報を利用できる機種では、かなり正確に位置情報が伝わるので安心だ。GPSでの測位方法を利用できない環境や機種でも、基地局情報で通知するので基本的にOK。
ただ、「184」を付加して、「110」、「118」、「119」の緊急通報番号をダイヤルしたときは位置情報が通知されないので要注意。※緊急通報受理機関が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、「184」を付加して番号非通知設定で通報しても、発信者の位置情報を取得する場合がある。
もしも、何らかの理由で携帯電話やスマホ以外から通報する場合は、信号機の地名表示や交差点名、電柱番号や電柱などに貼られた街区表示板、橋や歩道橋、バス停、コンビニなどの店舗名、自動販売機の住所表示ステッカー、高速道路なら路肩の「キロポスト」表示などの情報を警察に伝えるといい。大阪府では、位置情報として道路標識の支柱に貼付されている3桁+5桁の番号を採用している。
いずれにせよ、「110」、「118」、「119」の緊急通報は携帯電話、スマホから通報すると、場所に関する位置情報を緊急通報受理機関に自動的に通知してくれるということは覚えておこう。