一方通行の道では右側に寄るのも可
一方通行の道でも左側によって進路を譲るのが原則だが、もし、左側に寄ることがかえって緊急自動車の進行の妨げになるような状況なら右側に寄るのもOK。つまり、一方通行の道に限っては、左右の避けやすい方にクルマを寄せるのが正解ということだ。また、複数の車線がある広い道路で緊急車両が車線中央を通過することがある。このようなときも臨機応変に緊急車両の進行を妨げないような行動をしてほしい。
これらに反して、緊急自動車に道を譲らなかったり進路を妨害した場合は、緊急車等妨害違反もしくは本線車道緊急車妨害違反で、いずれも違反点数1点、反則金6000円(普通車)のペナルティとなる。 またオーディオなどの音量が大きく、緊急自動車のサイレンに気が付かなかったという場合だと、安全運転義務違反(違反点数2点、反則金9000円・普通車)に問われることもあるので要注意。
その他にも、救急車の後をピッタリ追走していくクルマをときどき見かけるが、あれも基本的にはNG。そのクルマに乗っているのが、救急車で搬送されている病人やけが人の家族だとしても、救急車と一緒に信号を無視したり、他のクルマに道を譲ってもらったりするのは道交法違反となる。 信号などを守りつつ、緊急自動車の走行を妨げなければ、緊急自動車を追走すること自体は問題ない。しかし、緊急自動車を追走することで、同じような特別な扱いを受けようとするのは違法になる。
歩行者でも「救急自動車」を優先する必要がある
もうひとつ、歩行者や自転車であっても救急自動車を優先する必要がある。ときどき救急自動車が近づいてきているにもかかわらず、普通に(早足で?)横断歩道や交差点を渡っている歩行者や自転車を見かけるが、あれはぜひともやめてほしい。 とくに自転車は法律上は「軽車両」なので、クルマと同じように緊急自動車には進路を譲る義務がある。
歩行者も罰則はないにせよ、緊急自動車に対しては「歩行者優先」の考えは捨てて、緊急自動車の進路を妨げないというのが、大人としての常識だ(子供にもよく教えておこう)。