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夜間走行はハイビームが基本? 警察の呼びかけを勘違いする交通トラブルが増加中

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TEXT: 近藤暁史(KONDO Akifumi)  PHOTO: Auto Messe Web編集部

ヘッドライトの正しい使い方を意識する

 最近気がつくのが、ハイビームのまま走行しているクルマが増えたということ。対向車線のクルマがハイビームのまま走られるとまぶしいどころではなく、目がくらんでしまう。さらに対向車のヘッドライトの光りで歩行者などが消える”蒸発現象”も発生しやすく、急に前方に人が飛び出てきたという経験をした人もいることだろう。

 もちろん、かつてもハイビームのままというクルマは存在したが、ごくたまに出会うぐらいだったし、気がつくとロービームに戻してくれた。なぜ、最近、ハイビームのままのクルマが多いのだろうか。

 その多くが、警察が安全のためにハイビームで走ることを推奨したからというのがある。また、少々前のハナシになるが、マスコミのうんちく記事にて「ロービームは法律的にはすれ違い灯と呼ばれ、本則としてはハイビームで走るものである」という紹介がよく見かけられた関係もあるかもしれない。

 事実、これは間違いではない。ロービームは”すれ違い灯”だし、走行中は基本的にハイビームにしておくのが正しいとされている。しかし、法律的にはこれだけではない。もうひとつ、重要なことが道路交通法で定められている。その内容がこちら。

「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」というもの。第五十二条に「車両等の灯火」として定められている。

 文頭に”車両等”となっているので、人に関しても当てはまるとされるが、要は人も含めて、対向車や前走車がいるときはロービームにしろということ。すなわち、郊外や通行量の少ない高速道路でハイビームにするぐらいで、市街地ではほぼロービームで走ることになるため、今までと変わらないのだ。実際、警察も推奨しているものの、なにがなんでもハイビームで走れとは言っていない。しかし、”ハイビームが基本”を鵜呑みにしてる人も多く、交通トラブルになるケースが多いのも事実だ。

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