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2021年4月から厳格化! クルマのナンバープレート位置を動かすと違反に繋がる

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TEXT: 深田昌之  PHOTO: Auto Messe Web編集部

国土交通省が「ナンバーの可読性」を重視するワケとは

 では、「なぜナンバープレートが読めないといけないのか」という点だが、これは国土交通省から「ナンバープレートの機能」というものが示されている。

 そこには「自動車登録の外形的表示」「登録時の保安基準適合性の表示」「自動車の車種等の識別」そして有料道路の料金収受、バス、タクシー、トラックなどの営業類似行為の防止、ひき逃げ等の犯罪捜査、迷惑駐車や無謀運転(煽り運転など)の通報などの「社会的利用」にプレート文字が利用、と記載されている。

 すなわちナンバープレートの文字が読めない、読みにくい状態ではこれらに対する機能が正しく発揮できないことになるので、プレートの取り付けには明確な決まりがあるということになる。そこで気になるのが、”正規の位置から取り外して車内から外向きに置いたらどうか?”という話題。もちろん外から見えるように配置での話だ。

 この表示法の是非については、道路運送車両法施行規則第8条の2にある「国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であって、自動車登録番号票に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないもの」ということが当てはまるだろう。

 まず、フロントガラス越しに置くというのは位置的に「自動車の前面」とは言いづらい(後のナンバープレートについては封印されているので、本項では取り上げない。封印がない軽自動車についても後のナンバープレートに関しては触れないでおく)。さらにフロントガラスの角度によって太陽光が反射して、見えにくいこともある。そのようなことからナンバープレートを外してフロントガラス越しに置くことは違反になると考えるのが妥当だ。

「ダッシュボードにナンバープレートを置く」のも今は違反

 ちなみに警視庁にナンバープレートをフロントガラス越しに表示することについて聞いてみたところ「以前は問題なしと判断されたことも多かったが、いまは違反になる」という回答だった。ここで、事故などでプレートが取り付けできない状態(自走は可能)の場合もダメか?と聞いたところそれもNGだった。

 なお、ナンバープレートの表示についての新基準は2016年4月1日に告示施行。取り付け角度まで細かく決められたルールで、新基準が全面適用されるのは「2021年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車」となっている。

 しかし、そこにはナンバープレートの取り付け角度については細かく記されているが、装着位置に関しては記載なし。つまり、ラジエータやインタークーラーの冷却性を高めるために左右どちらかにオフセットして装着しても、角度と「見えやすい」という基本さえクリアしていれば違反とはならない。 ただし、この新基準は告示施行日(2016年4月1日)から全面適用の2021年3月31日までに初めて登録・検査・使用の届出があるクルマにも新しい基準は適用されるが、全面適用の日までは猶予期間となっているので該当車の登録等のときに新基準を満たしていなくてもOK。とはいえ全面適用日以降、該当車(2016年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車)は新基準適合が必須で、未対策の場合は違反(2016年3月31日以前の登録車両は新基準適用外)となるので注意が必要だ。

 この基準については国土交通省ホームページに載っているので、不安な人は目を通してほしい。

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