高速道のみに適用されていた法定最低速度
高速道路に最高速度120キロ区間が登場するなど、日本も交通の高速化がはじまりました。高速道路には『最低速度』が存在することは、自動車運転免許を取得している方なら知っていなければならない話ですが、ちゃんと理解している人はどのくらいいるでしょう。実は、高速道路の最低速度は『法定最低速度』と呼ばれるものです。
条文にある「高速自動車国道の本線車道」とは、対面通行部分や登坂車線、入出路、速度規制区間などを除いたいわゆる高速道路本線のことで、最低速度の表示がなくても法律によって最低速度50キロが定められています。
これは、高速道路の法定最高速度が80キロまたは100キロと定められているのと同様で、道交法の施行主旨である”円滑で安全な交通のため”に必ず守らなければならないもの。普通車の反則金は、違反点数1点、反則金6,000円です。
一般道にも最低速度の指定が増えている
日本の道路には、見た目は高速道路に見えても高速道路ではないという道があります。高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)といいますが、こちらは指定がなければ法定最高速度は60キロ。最低速度の規制はありません。
しかし前述のように交通の高速化により道路の設計速度が高められており、80キロや100キロの指定最高速度が与えられている高規格幹線道路も増えてきました。そのため昨年末、警察庁は『最低速度』に関する通達をリリースしています。
この一般道の自動車専用道路における速度は、『指定速度』と呼ばれるもので、最高速度とともに最低速度も指定速度となるもの。指定速度とは、高速道路での荒天時や工事などによる速度規制と同様で、法定速度よりも優先される速度です。
通達に言及されているように、橋や景勝地で観光のためにノロノロ運転が発生し交通に支障を及ぼすのを防止することが主な目的。神戸淡路鳴門自動車道、伊勢湾岸道路、福岡前原有料道路、東水戸道路、三陸自動車道、仙台東部道路などで指定最低速度が規制され、今後も増加していくものと思われます。