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クルマやオートバイが走ると違反?路肩に描かれている「自転車マーク」とは

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TEXT: 遠藤正賢  PHOTO: Auto Messe Web編集部

法的には異なる「自転車専用」と「ナビマーク」

 クルマのドライバーにとって自転車は、交差点付近や渋滞の中などでクルマがゆっくり走っている時は猛スピードで突然現れ、逆にクルマが流れに乗って相応の速度で走っている時は速度差からゆっくりと走っているように感じることが多い。そのような理由からも、自転車は常に最大限の注意を払うべき存在だろう。

 しかしながら近年は、自転車の通行を促すマークや矢印が車道の左端に描かれ、クルマと自転車がお互い安全に走れるようになった場所が増えている。だが、この自転車マークや矢印が描かれた道を、原付を含めたバイクが走ったりすることも度々見かける。また、クルマが通る道の幅が狭まったケースもゼロではないため、この上をクルマが走ることもまま見られる。

 こうした状況を見るにつけ、「このマークや矢印は一体!? クルマやバイクがこの上を走っていいのか?」と疑問を抱くドライバーも多いことだろう。

 その答えは、「イエス」でもあり「ノー」でもある。そしてイエスとノーの境目は、進行方向を示す矢印と自転車マーク、「専用」の文字が描かれた標識が立てられ、青色の帯が入った路面に「自転車専用」と書かれているかどうかにある。

 つまり、「専用」と明言されていたら答えは「ノー」。クルマやバイクは走行できず、駐車することも禁じられる(停車は可)。これは「自転車専用通行帯」あるいは「自転車レーン」と呼ばれるものだ。

 では、自転車のマークや矢印があっても「専用」の文字が見られないケースはどうか。こちらは、厳密には前述の「自転車専用通行帯」の路面に描かれている自転車マークと矢印、矢羽根もこれに含まれるものの、一般的には白い自転車マークと矢印は「自転車ナビマーク」、青い矢羽根は「自転車ナビライン」と呼ばれている。

 こちらは法令の定めのない表示であり、法令上自転車を保護する意味はない。そのため、クルマやバイクが通行したり駐車したりしても、それらを禁止する標識・表示がなければ法的にはおとがめなし、ということになる。

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