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交通違反で異なる切符の色は3種類! 赤・青・白、反則金や処分の違いは?

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TEXT: 近藤暁史(KONDO Akifumi)  PHOTO: Auto Messe Web編集部

赤は”前科”のつく可能性あり

 通常、交通違反をすると渡されるのが、いわゆる”切符”と呼ばれるもの。反則金の納付書と一緒に渡される書類で、よく見ると色が違うことに気がつく。具体的には白、青、赤の3種類で、その違いはご存知だろうか。今回は、改めて切符の色の違いについてみてみよう。

 一般的なのが青切符で、違反をしたことがある人のなかで、一番よく“目にする”色だろう。薄い青色をしているからこう呼ばれるが、正式には「交通反則告知書」と呼ばれ、点数が加算され(引かれ)、反則金も付く場合に用いられる。

 例えばスピード違反の場合、点数3点までの違反(一般道29キロ以下、高速道路39キロ以下の速度超過)で、反則金と点数加算という行政処分だけのペナルティが課せられるというケース。点数は累積されていくが、反則金については納付書を使って、銀行や郵便局で支払えば手続きと処分は完了する。

 次に、青切符より厳しいのが赤切符で、こちらは赤い色をしているためにこう呼ばれる。スピード違反の場合なら、6点以上の点数が課せられる場合(一般道30キロ以上、高速道路40キロ以上の速度超過)に“いただく”ことになる。

 様式や内容は青切符に似ているが、現場で渡されるのは切符のみで、青切符のように反則金の納付書は渡されない。正式名称は「違反者に交付される告知票」といい、その処分内容は青切符とは大きく異なる。

 まず、反則金の納付書が渡されないのは、処分がより重い“刑事罰”として「罰金」が課せられるため。具体的には、裁判所へ後日呼び出しがあり、罪状に基づいて判決が下され、罰金額が決定されるのだ。

 こう聞くと、ニュースで見るような裁判を思い浮かべるかもしれないが、実際は交通裁判所での「略式裁判」なので、即日に判決が言い渡されて結審終了。よほど悪質だと禁固刑の場合もあるが、ほとんどは罰金額を言い渡されておしまいとなる。赤切符での罰金額は、スピード違反だと6万円〜10万円くらい、酒酔い運転の場合では100万円になることもあるのだ。

 裁判があっと言う間に終わるのは、違反に対しての判決はほぼ決まっているからで、罰金の額面は大きくなるものの、手続き自体は事務的かつ流れ作業的に進んでいく。

 ただし、よく言われるように、裁判にかけられるのは事実なので、前科は付いてしまうのであしからず。違反の是非や取り締まりの違法性を問うて無罪を主張したい場合は、一般裁判で争うことも可能である。

 なお、前述の青切符など軽微な交通違反で納付期限までに支払わないでいると、反則金納付の通告書が送られてくる。この交通反則通告書はピンク色をしているので勘違いする人が多いが、赤切符とは別モノ。納付書とおり、速やかに反則金を納めるようにしたい。

 そしてあまり馴染みがないかもしれないが、白切符というのもある。色が付いていないので、実際に見るとシンプルな感じだが、これは行政処分として点数が付くだけで、反則金はない場合に切られるもの。シートベルトの装着義務違反などが該当する。

 このように、違反切符には、点数や反則金、罰金となり前科がつく場合など、色によって処分の内容が違う。だが、どんな色でも違反は違反、日頃からやらないように気をつけるべきなのはいうまでもない。

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