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「あおり運転」「ながら運転」罰則強化へ! 反則金3倍・懲役刑の可能性も

スマホ「ながら運転」反則金、普通車3倍に

 2019年に改定される予定の道路法の改正や罰則強化があります。運転マナーに対するもの、クルマの進化に対応するものなど、これまでも改正はありましたが気になる部分をチェックしたいと思います。

 目立ったところでは、次々と起こる「あおり運転」と関係したもの。いまやドライブレコーダー、そしてSNSの普及化によって可視化されたことで無視できない状況です。このような、ほかのクルマの走行を妨げるといった「あおり運転」の対策のため、警視庁では道路交通法を改正する方針となっています。

 罰則強化と、現行法では規定されていない「あおり運転」にあたる行為を新たに定めることを検討。来年の通常国会への改正案提出を目指すことになっています。

 この「あおり運転」といえば、2017年に東名高速で起きた事故をきっかけに大きく取り上げられるようになりました。「あおり運転」によって停車を余儀なくされたワゴン車が後続の大型トラックに追突され、夫婦2人が死亡したという惨事です。これに伴い、警視庁は全国の警察に摘発強化を指示。昨年は”車間距離不保持違反”で前年比約2倍におよぶ1万3025件を摘発したのです。

 しかし、現行の道交法には「あおり運転」に関する明確な規定はなく、様々な法令を駆使して罰則としています。例えば「車間距離保持義務違反(高速道路が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、一般道が5万円以下の罰金)」や、「急ブレーキ禁止違反(3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)」、「進路変更禁止違反(5万円以下の罰金)」などの道交法。さらに心理的な恐怖を与えた場合は「暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金など)」や、「自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷罪(負傷は15年以下の懲役、死亡は1年以上の有期懲役)」といった刑法を適用しています。

 にも関わらず、「あおり運転」は減らない状況のなか、警視庁は”車間距離不保持違反”など道交法の関係規定の罰則強化や違反点数の引き上げを検討。「あおり運転」にあたる行為について道交法を改定し、新規定で取り締まりができるようにすることを具体化することで、他車の走行に危険を与えたり、無理に停車させるといった行為を対象に、暴行罪よりも罰則を厳しくすることを検討しています。

 他にもスマートフォンなど「ながら運転」に対する反則金を3倍程度に引き上げる改正道交法が2019年12月より施行。運転中の携帯電話での通話や、画面を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」の点数は1点から3点となり、同時に交通の危険を生じさせた場合の違反「携帯電話使用等(交通の危険)」は2点から6点と、ぞれぞれ3倍に引き上げられます。

「刑事罰」としては運転中にスマートフォンなどを使用して”交通の危険”を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。”交通の危険”を生じさせなかった場合でも6千円から1万8千円(普通車)と反則金も3倍となり、違反を繰り返すと6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

 ちなみに、2020年の道交法改正案によってレベル3の自動運転が高速道路などの一定の条件下で実用化される予定。自動運転システムを作動させているとき、すぐに運転を代われる態勢でいる場合に限って、スマホの画面やカーナビの画面を注視しても問題なしという内容になっています。

 つまり、前述の改正内容では携帯電話使用への罰則を強化していながら、自動運転中に限っては注視してもOKという、つじつまが合わないような気もしますが、まもなく改定される道路交通法に注目しておいた方がいいでしょう。

 

(ちんサブ)

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