運転者標識には4タイプある
「若葉マーク」など、法律で定められているクルマに貼る(表示する)マークには、何種類あるかご存じですか? 答えは……4つです。これらは、正式には「運転者標識」と呼ばれ、それぞれちゃんとした意味があります。
また、各マークには、貼る側だけでなく、周囲のクルマにもとても大切な意味があり、場合によっては違反の対象になったりすることもあるのです。「ちょっとハッキリ覚えていない」って方は、是非おさらいしてみてください。
幅寄せや割込みは違反!
まず、大切なこととして、以下にご紹介する4つのマークを付けているクルマに対して、絶対にしてはいけないことがあります。それは
・「側方に幅寄せ」をすること
・前方などに無理矢理「割込み」をすること
です(危険防止のためやむを得ない場合を除く)。
もし、やってしまうと、道路交通法違反となり、反則金(違反者が乗っていた車種により5000円〜7000円)や行政処分点数1点が課されます。
これら4マークを付けているクルマに対しては、特に思いやりを持った運転をしたいものです。「違反だからやらない」という意識ではなく、安全運転上はもちろん、マナー的にも絶対NGです。
若葉マーク&高齢者マーク
さて、各マークについて、簡単にご紹介します。
最初はクルマに表示するマークの中で、最も馴染み深い「若葉マーク」。正式には「初心運転者標識」といいます。免許を取得して1年を経過していない人が付けるマークで、表示は義務。貼っていないと道路交通法違反です(反則金4000円、行政処分点数1点)。
4色のクローバー型をしたマーク「高齢運転者標識」もおなじみです。年齢が70歳以上で「加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人」が表示するものです。表示しなくても道路交通法違反にはなりませんが、高齢者ご本人のためにも周囲のためにも是非活用したいマークです。
黄色のチョウチョは「聴覚障害者標識」
グリーンの地色に黄色のチョウチョのデザインは「聴覚障害者標識」です。こちらは聴覚の障害により、免許に条件を付されている人が表示するマークです。従来、普通自動車免許の取得には「10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる(補聴器使用可)」聴力が必要とされています。
ただし、上記の音が聞こえない場合でも、「特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)」を装着するという条件付きなら免許取得が可能です。聴覚障害者標識の表示は義務であり、表示しないと道交法違反となります(反則金4000円、行政処分点数1点)。
聴覚障害のある方々はミラー等でしっかり視界を確保して運転しています。ただし「警笛鳴らせ」の区間や見通しの悪い交差点などでも、警笛が聞こえないドライバーもいるということも念頭に置き、常に慎重な運転を心がけたいものです。
青地に四つ葉は「身体障害者標識」
ブルーの地色に、白で四つ葉が描かれているのは「身体障害者標識」です。こちらは肢体不自由、つまり体に障がいがあることを理由に免許に条件が付いている方が表示するマーク。こちらは表示について罰則のない努力義務です。
肢体不自由の方が免許を取得する場合の条件は、個々の状況に応じて様々です。装具の使用や、ハンドブレーキなどの運転補助装置の設置、車種の限定など、様々な条件下で運転を楽しむ人が増えています。
もちろん、どの標識を表示している運転者でも、普段の運転に問題がないからこそ免許が交付されているわけですが、同じ道路でカーライフを楽しむものとして正しい知識とちょっとした心遣いは大切にしたいものです。
マークを表示したクルマがいてもいなくても、車間はしっかり取り、心の余裕を持って運転しましょう!