この記事をまとめると
■4cmまでのリフトアップなら記載&構造変更が不要
■過度なリフトアップはロール量が増えて操縦安定性を損なう
■リフトアップにともないブレーキホースの延長加工が必要になる場合も
リフトアップ量は4cm以内にとどめるべし
自動車のカスタマイズにおいて”車高”といえば下げるモノ、なんて常識は昔のハナシ。最近はクロカンを筆頭にSUVから軽自動車バンまで、ちょっとしたリフトアップの「ちょい上げ」がブームとなっている。そのカスタムはどこまで合法なのか、また走りに与える影響を検証してみよう。
かつての「常識」は通用しなくなってきた
基本的にローダウンは車種を問わないのに対し、かつてのリフトアップはラダーフレームの車種のみ、というのが定番だった。乗用車に多いモノコックボディに比べ、ラダーフレームは車体が重くて乗り心地も劣る傾向にある反面、悪路走破性や堅牢性に関しては一日の長がある。サスペンションとボディの間にスペーサー(リーフサスならシャックル)を挟み込めば、比較的リーズナブルにリフトアップできた。 そして、近年では”簡単リフトアップ”としてラダーフレーム以外の車種にも人気が波及。手軽に車高を上げるためのスプリングや、リフトアップ専用の車高調整式サスペンションキットも発売されており、未舗装路などで下まわりを擦りにくくなる(最低地上高がアップ)ことはモチロン、車高が上がることで見とおしがよくなったり、迫力が増すといった実用性とドレスアップ的なメリットを得られることで注目を集めている。
リフトアップによるデメリットは何?
まず、誰もが心配するのは「車検はこのままで大丈夫?」という法的な部分。ローダウンであれば「最低地上高が9cm」と明確な規定があるけど、車高を上げるほうに関してはあまり知られていない。結論から話すと、車検証記載の変更が不要なのは、車検証に書かれている全高から4cm以内のリフトアップ。それ以上は記載変更や構造変更を受けなければならず、そのまま乗っていると取り締まりの対象となるので注意しよう。 また、リフトアップしてからタイヤやホイールを交換する人も多いだろう。しかし、全高はタイヤの外径によっても簡単に変わってしまうため、そのぶんを含めて4cmを超えないよう、余裕を持ったリフトアップ量にとどめておきたいところだ。