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「ながら運転」が厳罰化! 懲役刑になる前に車内のスマホ操作で気をつけたいシーン3つ

スマホ「ながら運転」反則金、普通車3倍に

 2019年12月1日より、運転中にスマートフォンなどを操作する「ながら運転」について厳罰化される。具体的には、運転中に携帯電話で通話したり、スマホの画面を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」の点数は従来の1点から3点に、通話や注視によって交通の危険を生じさせた場合の違反「携帯電話使用等(交通の危険)」では2点から6点と、ぞれぞれ3倍に引き上げられるというもの。特に後者は刑事手続きの対象になる。さらに、ながら運転の対象にはカーナビなども含まれるというから気を付けたい。

「刑事罰」としては運転中にスマートフォンなどを使用して”交通の危険”を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。”交通の危険”を生じさせなかった場合でも6000円から1万8000円(普通車)と反則金も3倍となり、事故を起こすなどのケースでは1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性もある。

 今回の道交法改正は、スマホやカーナビの利用が原因で起こる交通事故の増加が要因のひとつ。カーナビアプリや音楽メディアの普及など、手軽で便利な情報にアクセスできる一方で、運転中に操作する機会は増加。平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は2790件におよび、過去5年間で約1.4倍に増えた。このように「ながら運転」の厳罰化は当然の流れなのだが、なかでも特に気をつけたいケースがあるので要注意だ。

 まず、携帯電話・スマホを手に持っただけで違反の対象になり得るのだろうか。答えは「ノー」だ。しかし、画面を注視したり、操作も行っていないので「ながら運転」にはならないと判断されるとはいえ、スマホを片手に持つことはハンドル操作にも影響をおよぼす可能性があるため、「安全運転義務違反」といった別の違反になる可能性はあるので注意したい。

 では、スマホは手に持っていないが、カーナビ画面を見て運転したときはどうだろうか。これはアウト。「ながら運転」の対象はスマホだけでなく、カーナビも含まれるため、注視したと判断されると違反となる可能性は高い。

 では、渋滞中にスマホやカーナビの操作を行うのはどうだろう。これは非常にグレーなところで、停車中ならば問題ないが、少しでも動いた状態(微低速走行)での端末操作は罰則となりやすい。ところが注視や操作といった判断基準は、取り締まりを行う警察官によって異なるというのが正直なところだ。

 どちらにせよ、「運転中のスマホ操作は絶対にしない」というのが大前提。大切なのは”交通の危険”を生じさせないこと。もし、事故などを起こしてしまった場合、反則金の納付だけでは済まなくなってしまう。どうしてもスマホやカーナビを操作しなければならない場合は、クルマを安全な場所に停止させることを徹底しよう。

(ちんサブ)

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