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自動車の相続手続き、親がクルマに乗らなくなったらすべき2つのこと

車両や保険は「名義変更」を

 高齢の親を持つ読者諸兄にとって、相続は必ず訪れる気掛かりな課題のひとつ。ベテランになって仕事は堅調とはいえ、相続に関する経験は乏しいはず。喪主になって葬式を行ない、さらに相続の手続きとなれば負担も増える。

 しかも現実的には仕事も同時進行で行なわねばならないから、可能なことは親が亡くなる前に済ませておき、負担が集中しないように分散しておきたい。

クルマの「相続」は手間がかかる

 自動車に関していえば、親が所有する車両の名義変更が挙げられる。親が自分で運転している間は、親の名義にしておく必要があるが、既に運転をやめている場合もあるだろう。実質的に子供である貴方やほかの親族などが使っているのであれば、名義も変えた方が良い。その理由として、手間のかかる「車両の相続」を省けることが挙げられる。

 親が亡くなった後に、例えば(車検証に記載されている所有者が)親名義のクルマを売却したり廃車したりする場合には、「車両の相続」手続きを行なって名義変更をする必要がある。

 相続の手続きには、車検証(自動車検査証)のほかに、所有者の死亡と相続人を確認できる戸籍謄本などが必要。このほか実印を押した相続人の譲渡証明書と印鑑証明書、あるいは実印を押した遺産分割協議書なども求められる。

 また、相続人が複数いる場合は、戸籍謄本や譲渡証明書、印鑑証明書などの書類は、全員分を出す必要がある。このような相続の手間を省く意味でも、すでに親が運転をやめているなら、前述の通り、名義を子供である貴方など親族に変えておきたい。

 名義変更に必要な書類は、親子間でも変わらず、小型/普通車の場合は旧所有者(親)の実印を押した譲渡証明書、委任状、新旧所有者の印鑑証明書などを用意し、自動車検査登録事務所に申請。自動車保管場所証明書は、同居する親子間の名義変更であれば(車庫が変わらないのであれば)不要だ。

保険の名義変更は等級も引き継げる

 また自動車保険の名義も変えておく。記名被保険者(契約しているクルマを主に運転する人で、保険証券などに記載された被保険者)を同居している家族などに変更する時には、保険の等級も引き継ぐことが可能だ。

 親が記名被保険者の時点でほとんど保険を使わず、等級が高くなっている場合などには、その等級を引き継げれば安い保険料を払い続けられる(等級にもよる)。

 このように車両と保険の名義を予め子供に移しておけば、相続の手続きをする必要もなく、売却や廃車の手続きも円滑に行える。等級を引き継げるなど、経済的なメリットも生まれるわけだ。

*写真は全てイメージです

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