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公的証明書として使える『運転経歴証明書』 運転免許返納後だけでなく失効後も取得可能に

投稿日:

TEXT: 諸星陽一  PHOTO: 警察庁Webサイト(https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/career_certificate.html),Auto Messe Web編集部

申請期限は自主返納および失効後5年以内

「運転経歴証明書」には有効期限はなく、取得後は永年有効となります。しかし、申請には期限がありますので要注意。「運転経歴証明書」を申請できるのは運転免許証の自主返納による取り消しを受けてから5年以内となっています。これまでは自ら運転免許を返納した人を対象に交付されることになっていましたが、更新手続きができずに失効してしまった人でも同じく5年以内ならば申請ができるようになりました。

ただし以下の人は、交付を受けることができません。
・運転免許証の違反などで取消基準に該当している人
・免許停止中、免許停止の基準に該当している人
・再試験の基準に該当している人
交通違反などで免許を取り消されたり、使用できない状態にある人などには交付されないという仕組みです。

 また、免許の一部のみを返納した場合も交付されません。普通免許と大型免許を持っていて、大型免許のみを返納する場合などがこれにあたります。もちろん、その後に普通免許を返納した際に申請すれば交付されます。

「運転経歴証明書」の申請に必要なものは
・運転経歴証明書交付申請書
・住民票又は申請者の氏名、住所、生年月日を確認できる身分証明書等
・印鑑
・申請用写真(縦3cm×横2.4cm、白黒可)
となります。申請費用は1000円程度で、都道府県によって若干の違いがあります。

 運転免許センターや運転免許試験場で申請した場合、「運転経歴証明書」は即日交付となりますが、警察署での申請の場合は交付までに2~3週間掛かるので注意しましょう。

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