高齢者には所持者向けサービスが受けられる
自動車の運転に限界を感じ、運転免許を返納しようとなった場合、単純に返納してしまうのではなく、「運転経歴証明書」の発行を受けたほうが、ゆくゆくなにかと便利になることがあります。従来は、返納者だけが対象でしたが、12月より失効者でも発行の申請ができるようになりました。
「運転経歴証明書」は、その名称から運転の経歴を示すように感じますが、実際には経歴ではなく、どのような運転免許資格を所有していたかを証明するものです。また、交付には年齢制限はなく、若い人でも運転をしなくなったからと免許を返納すれば申請すれば受け取ることはできます。
似た名前のものに「運転免許経歴証明書」と言われる、大型免許などを取得する際に必要な書類があります。一般的に免許を返納した際に「運転経歴証明書」の申請をしたいと言って、「運転免許経歴証明書」となることは常識的にはないと言っていいでしょう。
「運転経歴証明書」を所有していても、もちろん自動車を運転することはできません。しかし、公的な本人証明書類として使えます。本人証明書類はマイナンバーカードでも大丈夫ですが、高齢者の場合は「運転経歴証明書」を持っていることで、さまざまなサービスを受けることができます。
たとえば「運転経歴証明書」を提示することで、タクシー料金が割引きされたり、商品購入時の宅配料金の割引などはもちろん、自動車教習所への入校者を紹介することで金券などをもらえるといったこともあります。その内容は都道府県によって異なっています。
申請期限は自主返納および失効後5年以内
「運転経歴証明書」には有効期限はなく、取得後は永年有効となります。しかし、申請には期限がありますので要注意。「運転経歴証明書」を申請できるのは運転免許証の自主返納による取り消しを受けてから5年以内となっています。これまでは自ら運転免許を返納した人を対象に交付されることになっていましたが、更新手続きができずに失効してしまった人でも同じく5年以内ならば申請ができるようになりました。
ただし以下の人は、交付を受けることができません。
・運転免許証の違反などで取消基準に該当している人
・免許停止中、免許停止の基準に該当している人
・再試験の基準に該当している人
交通違反などで免許を取り消されたり、使用できない状態にある人などには交付されないという仕組みです。
また、免許の一部のみを返納した場合も交付されません。普通免許と大型免許を持っていて、大型免許のみを返納する場合などがこれにあたります。もちろん、その後に普通免許を返納した際に申請すれば交付されます。
「運転経歴証明書」の申請に必要なものは
・運転経歴証明書交付申請書
・住民票又は申請者の氏名、住所、生年月日を確認できる身分証明書等
・印鑑
・申請用写真(縦3cm×横2.4cm、白黒可)
となります。申請費用は1000円程度で、都道府県によって若干の違いがあります。
運転免許センターや運転免許試験場で申請した場合、「運転経歴証明書」は即日交付となりますが、警察署での申請の場合は交付までに2~3週間掛かるので注意しましょう。