免許更新の手続きが年齢で違うので要注意
最初に大切なことを書きます。それは、70歳以上の方は「講習を予約して、受講してからでないと免許の更新ができません」というもの。運転免許の更新は、現在使っている免許証と届いた更新連絡ハガキを持参して、指定の場所に行けばいいというのは70歳未満のドライバーの話。70歳を超えるとちょっと話が変わってきます。
【70〜74歳の場合】更新時における高齢者講習の内容
まず、70歳から74歳までの免許更新のケース。免許証の更新期間満了日(誕生日の1カ月後)の年齢が70歳から74歳の人が対象となり、更新は誕生日の1カ月前からと従来と同じですが、その前に講習を受けなければ更新できません。
すなわち、70歳から74歳までの方の免許更新には、「更新時における高齢者講習」という講習を受けることが必要。この講習は免許更新手続き以前、更新満了日(誕生日1ヶ月後)の6カ月前、ようするに誕生日の5カ月前から受けることができます。まずはこの講習を受講して、それから免許の更新となります。
「更新時における高齢者講習」は、各都道府県の運転免許センターの一部と自動車教習所で実施。東京の場合、運転免許センターは鮫洲のみ、自動車教習所は45カ所指定されていますが、どこもかなり混み合っているということなので、早めの予約を行なうことをおすすめします。なお、講習の料金は2時間で5100円となっています。
普段きちんと運転ができているのに、2時間の講習や5100円の出費がもったいないと思う人にオススメなのが「チャレンジ講習」という方法。チャレンジ講習は実車による試験で所要時間は約30分、費用は2650円です。70点以上が合格となり、約1時間の「簡易講習」を1800円で受講可能。つまり「チャレンジ講習」が30分、「簡易講習」が1時間で合計1時半、費用合計は4450円となり、節約できるのは30分と650円となるのです。
ただし、「チャレンジ講習」を行なっている教習所は少なく、しかもテストに落ちたら再チャレンジしなければならず、節約できる費用や時間を考えると「更新時における高齢者講習」の方がオススメかもしれません。
【75歳以上の場合】更新時における高齢者講習の内容
さて、次は75歳以上の人。こちらも免許証の更新期間満了日(誕生日の1カ月後)の年齢が75歳以上ということになります。ただし、75歳以上の方は、”一定の違反行為がある方”および”違反行為がない方”と2パターンに別れます。
違反行為がない方は、「認知機能検査」を受け、問題がなければあとの流れは70歳から74歳までと同じ「更新時における高齢者講習」を受ければ終了。75歳以上も「チャレンジ講習」を利用できますが、その際は「認知機能検査」の数値が76以上である必要があります。
次に75歳以上の方で一定の違反行為があった場合。運転免許の更新前にその都度「臨時認知機能検査」が行なわれ、運転適性を検査します。認知症と判断されると免許の停止や取り消しとなります。
記憶力・判断力の低下が運転に影響するおそれがあると判断されたケースや、直近の認知機能検査と比較して結果が悪化した場合などは「臨時高齢者講習」を受けることになります。臨時高齢者講習では、ドライブレコーダーなどで運転状況を記録。指導員が助言したりする運転に関する個人指導を受けることになります。当然ながらすべてにおいて問題がなければ、運転継続は可能。今後の高齢ドライバーの増加を踏まえ、2022年施行予定で実技講習を加えることも検討されています。