この記事をまとめると
■身体障害者手帳などの交付を受けていると本来駐車できなところに停められる
■しかしどこに停めてもいいわけではない
■手帳を見せると無料になる駐車場もあるのでうまく利用したい
悪用厳禁! 交付の対象はクルマから人へ
駐車禁止の場所でも駐車が可能になる 「駐車禁止除外指定車」の標章(ステッカー)は、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人で一定の条件を満たした方に交付されます。
たとえば、「身体障害者手帳」の場合は、上肢不自由1級、2級の1及び2級の2(上肢障害は両上肢2級以上、片上肢2級は対象外)、下肢不自由1級から4級までの各級、体幹不自由1級から3級までの各級などが対象。また、前出の手帳を有しない人でも「色素性乾皮症患者」と認定された方は交付されます。
かつては、”対象者が所有するクルマ”に対して交付されたのですが、現在はクルマを所有しない人にも交付されるようになりました。つまり、従来はクルマに対する交付、現在は個人に対する交付となったのです。 このため、従来は「駐車禁止除外指定車」と印刷された標章が交付されましたが、現在の標章は「歩行困難者使用中」と印刷されています。自分のクルマだけでなく、タクシーや友人が運転するクルマ、レンタカーなどを使っている際にも”駐車禁止除外指定車”として認められます。
では駐車可能な場所はどこなのか
ただし、「歩行困難者使用中」の標章を提示して駐車ができる場所について理解している人が少ないのも事実。まずは、駐車可能な場所について。
・道路標識又は道路標示で駐車が禁止されている場所
・パーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間(枠内に限る)
すなわち、この2カ所に限られています。2のパーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間は無料で駐めることができるというものです。