障害者手帳の提示で駐車料金の無料や割引もあり
しかし、以下の場合は除外されません。
・駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び第75条の8)
・法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
・停車又は駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項~第3項)
・車庫代わり駐車及び長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項
ここでいう「駐停車禁止場所」は、交差点の5m以内や踏切の10m以内など、標識やペイントで規制されているのではなく、そもそもが駐車禁止の場所。「法定駐車禁止場所」とは駐車場の出入り口から3m以内の場所や消火栓から5m以内の場所などのこと。また、「無余地駐車(駐車時に車両の右側に3.5m幅の余地が確保できない場合)」もNGです。
また「駐車禁止除外指定車」の標章がなくても、障害者手帳を提示することで駐車料金が無料になったり、割引になったりする駐車場もありますので、そうした駐車場を上手に利用することもできます。
近年は「駐車禁止除外指定車」の不正使用が問題になりましたが、きちんと理解して正しい使い方を行ってほしいと思います。