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【新型コロナウイルス感染症対策】車検の有効期限4月30日まで延長する措置を発表

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TEXT: 遠藤正賢  PHOTO: Auto Messe Web編集部、国土交通省

対象は2月28日〜3月31日の有効期限車

 新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するために、日本政府は全国の小中高など学校の休校や、イベントなどの自粛勧告、海外からの入国制限を執り行なっている。感染は拡大し、流行は世界的になったとWHO(世界保健機関)の「パンデミックス宣言」にまで及んでいる。感染阻止の動向はどこまで続くのか未だ先は見えない。

 3月下旬をめどに政府は何がしかの判断をするとのことだが、先に発表されている「クルマ社会」に関連する事案を再度確認したい。

 新型コロナウイルス感染症の対策として、国土交通省は「自動車検査証(車検証)」の有効期間が切れる全自動車(有効期限2020年2月28日〜3月31日)を対象に、全国一律で同年4月30日まで有効期間を伸長することを発表した。

 近年では、2018年9月の北海道胆振東部地震や、2019年7月の豪雨、同年9月の台風15号および19号が発生した際、被災した都道府県にある運輸局でナンバーを取得した車両を対象に、車検証の有効期間を伸長したことがある(最短2日/最長2ヵ月)。前例もあり、対応は早いものになったとも言えるが、なぜ車検なのだろうか。

 今回、車検の有効期間を1ヵ月延長したのは、単純な話、3月が年度末商戦にあたり、ナンバーを取得した(する)クルマや、逆に下取り車の抹消登録をする件数が多いことも影響があるということだろう。また、引越のシーズンでもあり、変更登録・届出(住所移動)や移転登録・届出(名義変更)などの手続も多く発生してくる。

 新規登録・届出検査にせよ車検にせよ、手続のため運輸局を訪れる人が1年間で最も多くなる時期。となると、運輸局の手続き現場に大勢の人が密集し、長時間も待たされることになる。

 新型コロナウイルスに感染する原因として厚生労働省は、現時点では飛沫感染(感染者のくしゃみ、咳、つばなど)あるいは接触感染(感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後に触れたものに未感染者が触れる)の2つを挙げているが、密集した場所に留まるのは、感染リスクを大幅に増大させ集団感染を生み出す原因になると考えられる。

自賠責保険加入の処理に注意

 そのため国交省では「自動車検査証の有効期間を伸長し、全国の運輸支局等の窓口に申請者が集中しないよう分散を図ること」で、集団感染を防止する対策を実施。結果、2月28日から3月31日までに有効期間が切れるクルマのオーナーは、4月30日までに車検を受ければよく、車検証の記載変更手続も必要ない。

 ただし、有効期間の伸長処理が可能な期間は3月30日から4月30日までとされており、これより前に車検を受けると有効期間自体は延長されないので注意が必要だ。また、自賠責保険は、4月30日までに継続契約の手続をすればいいものの、その際には車検伸長後の有効期間と、車検を受けた後の有効期間、両方を満たす自賠責保険に加入する必要がある。

 今回のケースはこれまでのような、天災のため車検を受けたくても受けられない人を救済するための措置というよりは、純粋に感染の拡大を防ぐことが主眼だ。

 たかが1ヵ月、されど1ヵ月。懇意にしているディーラーや整備工場の人たちが新型コロナウイルスに感染するリスクを少しでも下げるためにも、対象となるクルマのオーナーは、有効期間の伸長を快く享受してほしい。

※画像はイメージ写真と国交省が発表した書類の抜粋カットです

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