二次被害の危険がある落下物は落とし主の責任
落下物発生件数が多く発生している高速道路。NEXCOによる2018年度の件数をまとめると、その数は30万件におよび1日あたり約816件にもなります。
落下物の種類は、シート類が最多。プラスチック、布、ビニール類、タイヤを含む自動車部品類、木材、空き缶、ペットボトルのほか、鮮魚や肉などの食品や紙の束が散乱した事例も。冬期はスキー板やスノーボード、夏期は小型ボートやサーフボードなど、乗用車の車外に積まれた物が落下するケースも多く、大半が固定方法に問題あることがわかっています。
もちろんですが、落下物は落とした人の責任。高速道路を走る前に荷物が落下しないよう、シートをかけ、固定したロープやキャリアの確認は義務です。長距離・長時間走行の場合は、途中のSA・PAで再点検を心がけるべきでしょう。
また、落下物が原因による事故も多発。2017年10月に岡山県の中国自動車道上において、走行中のクルマから落下したタイヤが原因となり、母娘2人が死亡する重大事故が発生しています。では、落下させたドライバーにはどのような罰則があるのでしょうか。
まずは道路交通法違反の罰則。交通反則行為として違反点数は2点となり、普通自動車の場合は反則金9000円が課せられます。もし、故意によって第三者に被害を与えた場合は、交通反則行為とは別に道路交通法によって3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金。過失でも10万円以下の罰金となる刑事罰です。さらに落下物によって交通事故を生じさせた場合、通報をしないまま放置してその場から離れてしまうと、その行為自体がさらに罰則の対象となります。
もし、落下物が原因での事故や死傷者が出た場合は「過失運転致死傷罪」に問われ、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金と、非常に厳しいもの。決して他人事ではない荷物落下の危険性。ドライバーはどのように対処すればいいのでしょうか。