運転するときは積載量ではなく車重をチェック
2007年(平成19年)と2017年(平成29年)の道交法改正で、それまでの「普通免許」で運転できる車両サイズが免許取得年別に大きく異なっている。簡潔にいえば「車重」や「積載量」の違いだが、引っ越しなどでトラックを借りたとき、知らぬ間に無免許運転にならないように、改めて免許証の種類をチェックしてみよう。
4tトラックでも架装によって車重は8t以上
2007年(平成19年)6月1日までに普通免許を取得した人は、免許証上では中型と表記され「中型車は中型車(8t)に限る」という条件項目が付いている。つまり、「8トン(t)限定中型免許」を持っているとみなされているので「車両総重量8t未満」で「最大積載量が5t未満」および「乗車定員10名以下」の車両が運転可能。具体的には、4トン(積み)トラックや10人乗りまでのマイクロバスなど運転することができる。ある意味、運送業への就職や転職希望者にとってはかなり使える免許であると言える。
ここで注意すべきポイントは、免許証の「○tに限る」とは、上記のように「積載量ではなく車両重量」であること。警察や交通安全協会では、「○t」としか言わないが、一般的に呼ばれる「○t(積み)トラック」とは異なるわけだ。
4tトラックには、荷台の屋根が左右に開いたり、テールゲートにリフトが付いているなどの架装の種類が多く、仕様によっては「車両総重量」が8t以上になっているものがある。 このようなトラックを「中型車(8t)に限る」という条件の免許で運転すると、条件の範囲を超えるので条件違反ではなく「無免許」の扱いとなるのえ要注意。トラックを借りるときや仕事などで乗るときは、トラックの車両総重量の確認も行いたい。 運転免許試験場で試験を受けるか、指定自動車教習所で技能講習と試験を受けて限定解除をすれば、条件のない中型免許となり、「車両総重量7.5t以上11t未満」「最大積載量4.5t以上6.5t未満」「乗車定員11人以上29人以下」のトラックも運転できることになる。