準中型免許5t限定運転できるのは2tトラックまで
つぎに2007年(平成19年)6月2日以降から2017年(平成29年)3月11日までに普通免許を取得した人は、「準中型5t限定免許」を持っているとみなされる。この場合、「車両総重量5t未満」「最大積載量3t未満」「乗車定員10名以下」の車両を運転可能。つまり、2tトラックや10人乗りまでのマイクロバスなら運転できるということだ。 こちらも試験場や自動車教習所で限定解除することは可能。準中型免許になれば「車両総重量3.5t以上7.5t未満」「最大積載量2t以上4.5t未満」の車両まで乗ることができる。ところが、実際のところ街で見かける荷台に箱が付いた4tトラックの多くは車両総重量が8tくらいあるので、準中型免許の範囲を超える。つまり、準中型免許で運転できる4tトラックはほぼ皆無。限定解除をするメリットはないかもしれないので、中型免許へのステップアップを視野に入れるべきだろう。 ちなみに、「準中型免許」は2017年に設定された免許で、取得が難しい大型免許よりハードルを下げて、運送業を行なう人をサポートする意味合いを持つものだが、後述のように2017年(平成29年)3月12日以降に取得した普通免許で運転できる範囲は狭くなった。
2017年3月以降取得は2t車でさえ運転不可
3つ目は2017年(平成29年)3月12日以降に取得した普通免許。こちらは「車両総重量が3.5t未満」「最大積載量が2t未満」のクルマまで運転することができるもの。つまり、小型トラックとしてはメジャーな2tトラックと呼ばれる車両は、現行の普通免許では運転することができなくなっているのだ。 さて、「〇tトラック」という呼び方だが名前からは積める重さが〇tであると思うところだが、実はこの呼び名は業界用語的なもので、平ボディが主流だった時代に「〇tくらい積める」という意味合いから生まれた言葉のようだ。 このような区分けになっている免許制度だが、3月〜4月でよく話題にのぼるのが「現行の普通免許を持つ人がトラックを利用したい」と思ったときどうするかだ。前記のようにメジャーな2tトラックに乗ることはできないものの、トラックには1t、1.5tという種類もあるのでそれを借りると言う手段がある。 あと、最近流行のキャンピングカーには2tトラックをベースにしているモデルもあるが、キャンピングカーには最大積載量の規定がない。つまり、車重が3.5t未満であれば現行の普通免許でも運転することができる。