運転するときは積載量ではなく車重をチェック
2007年(平成19年)と2017年(平成29年)の道交法改正で、それまでの「普通免許」で運転できる車両サイズが免許取得年別に大きく異なっている。簡潔にいえば「車重」や「積載量」の違いだが、引っ越しなどでトラックを借りたとき、知らぬ間に無免許運転にならないように、改めて免許証の種類をチェックしてみよう。
4tトラックでも架装によって車重は8t以上
2007年(平成19年)6月1日までに普通免許を取得した人は、免許証上では中型と表記され「中型車は中型車(8t)に限る」という条件項目が付いている。つまり、「8トン(t)限定中型免許」を持っているとみなされているので「車両総重量8t未満」で「最大積載量が5t未満」および「乗車定員10名以下」の車両が運転可能。具体的には、4トン(積み)トラックや10人乗りまでのマイクロバスなど運転することができる。ある意味、運送業への就職や転職希望者にとってはかなり使える免許であると言える。
ここで注意すべきポイントは、免許証の「○tに限る」とは、上記のように「積載量ではなく車両重量」であること。警察や交通安全協会では、「○t」としか言わないが、一般的に呼ばれる「○t(積み)トラック」とは異なるわけだ。
準中型免許5t限定運転できるのは2tトラックまで
つぎに2007年(平成19年)6月2日以降から2017年(平成29年)3月11日までに普通免許を取得した人は、「準中型5t限定免許」を持っているとみなされる。この場合、「車両総重量5t未満」「最大積載量3t未満」「乗車定員10名以下」の車両を運転可能。つまり、2tトラックや10人乗りまでのマイクロバスなら運転できるということだ。
2017年3月以降取得は2t車でさえ運転不可
3つ目は2017年(平成29年)3月12日以降に取得した普通免許。こちらは「車両総重量が3.5t未満」「最大積載量が2t未満」のクルマまで運転することができるもの。つまり、小型トラックとしてはメジャーな2tトラックと呼ばれる車両は、現行の普通免許では運転することができなくなっているのだ。