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【運転免許証】ブルーでも5年、ゴールドでも3年、色だけでは判断できない有効期限

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TEXT: Auto Messe Web編集部  PHOTO: Auto Messe Web編集部

3色ある運転免許証の意味と有効期限とは

 自動車を運転するときに必ず必要となるのが「運転免許証」。昭和の時代からクルマを運転するドライバーのなかには知らない人もいるかもしれないが、1994年(平成6年)に緑色の色帯(グリーン免許)が導入されており、免許証の有効期限を示す部分の色帯はグリーン、ブルー、ゴールドの3色になっている。

新規免許取得者だけでなく再取得もグリーン

 免許証の3つの色帯は「新規運転者」、「初回更新者」、「一般運転者」、「違反運転者」、「優良運転者」を運転区分を表したもの。グリーン免許証は「新規運転者」となり、対象者は初めて免許を取得した人はもちろんだが、一度取り消し処分を受けて再取得した人も対象。新規取得者であることをはっきりと識別し、ドライバー本人にも初心者としての自覚を与えるようためにグリーン免許証が交付される。

 期間は交付されてから2年以上、3年以内で最初の更新期限となる誕生日より1ヵ月後まで(更新するとブルー免許になる)。初回の免許更新時は2時間の「初回更新者講習」を受講することが義務づけられている。

 ただし普通免許証から中型免許などへの上位の免許を取得した場合は、初回更新を待たずに色がブルーに変更される。なお、中型免許を取る場合は、年齢20歳以上(2年以上の運転経験)が条件。大型免許は、年齢21歳以上(3年以上の運転経験)が条件だ。

 さて、先述のグリーン免許証所持者は、免許取得後1年未満は初心者マークの表示が義務づけされているのは周知のとおり。表示していないと「初心者標識表示義務違反」で減点1点、4000円の反則金となるので注意が必要だ。

 また、他のドライバーが初心者マークの表示車両に対して幅寄せをしたり、無理な割り込みを行なったりすると「初心運転者等保護義務違反」として罰則。普通車の運転時ならば減点1点、6000円の反則金となる。これは、高齢運転者マークへの車両に対しても同じなので、くれぐれも運転には気を付けてほしい。

 

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