サイトアイコン AUTO MESSE WEB(オートメッセウェブ)

【運転免許証】ブルーでも5年、ゴールドでも3年、色だけでは判断できない有効期限

3色ある運転免許証の意味と有効期限とは

 自動車を運転するときに必ず必要となるのが「運転免許証」。昭和の時代からクルマを運転するドライバーのなかには知らない人もいるかもしれないが、1994年(平成6年)に緑色の色帯(グリーン免許)が導入されており、免許証の有効期限を示す部分の色帯はグリーン、ブルー、ゴールドの3色になっている。

新規免許取得者だけでなく再取得もグリーン

 免許証の3つの色帯は「新規運転者」、「初回更新者」、「一般運転者」、「違反運転者」、「優良運転者」を運転区分を表したもの。グリーン免許証は「新規運転者」となり、対象者は初めて免許を取得した人はもちろんだが、一度取り消し処分を受けて再取得した人も対象。新規取得者であることをはっきりと識別し、ドライバー本人にも初心者としての自覚を与えるようためにグリーン免許証が交付される。

 期間は交付されてから2年以上、3年以内で最初の更新期限となる誕生日より1ヵ月後まで(更新するとブルー免許になる)。初回の免許更新時は2時間の「初回更新者講習」を受講することが義務づけられている。

 ただし普通免許証から中型免許などへの上位の免許を取得した場合は、初回更新を待たずに色がブルーに変更される。なお、中型免許を取る場合は、年齢20歳以上(2年以上の運転経験)が条件。大型免許は、年齢21歳以上(3年以上の運転経験)が条件だ。

 さて、先述のグリーン免許証所持者は、免許取得後1年未満は初心者マークの表示が義務づけされているのは周知のとおり。表示していないと「初心者標識表示義務違反」で減点1点、4000円の反則金となるので注意が必要だ。

 また、他のドライバーが初心者マークの表示車両に対して幅寄せをしたり、無理な割り込みを行なったりすると「初心運転者等保護義務違反」として罰則。普通車の運転時ならば減点1点、6000円の反則金となる。これは、高齢運転者マークへの車両に対しても同じなので、くれぐれも運転には気を付けてほしい。

 

同じブルーでも有効期限は異なる

 初心者を卒業したら「ブルー免許証」。多くのドライバーにはおなじみの免許証で、区分は「初回更新者」「一般運転者」「違反運転者」と対象範囲が極めて広いのが特徴だ。

 それぞれ具体的に違いをいえば、免許取得後に初めて更新するのが「初回更新者」となり、更新後の免許証の有効期間は3年となる。また、過去5年間で3点以下の軽微な違反(シートベルト着用義務違反や駐停車違反など)を1回しかしていない人などが「一般運転者」で、こちらはゴールド免許証と同じく5年間の有効となる。そして、同じブルーでも有効期限が3年間と異なるのが、過去5年間で複数の違反をした人が「違反運転者」だ。

 

有効期限が短縮される高齢者のゴールド

 最後のゴールド免許証は「優良運転者」の証。交付条件は、運転免許証を取得してから5年以上の期間があり、かつ過去5年間無事故無違反が条件。この条件をクリアし、免許の更新をすると晴れて取得できるもの。免許更新前であっても、条件を満たした状態で中型免許や大型免許など、上位の免許を取得した時はゴールド免許証になる。 ゴールド免許証の無違反対象期間としては「免許更新年の誕生日から41日前を起算日とした過去5年間」が対象。物損事故だけならば加点対象とはならない。有効期限は5年間だが、ゴールド免許証であっても更新期限となる誕生日より、1ヵ月後の時点の年齢が70歳までの人は5年だが、71歳は4年、72歳以上の人は3年と短くなる。

 しかし、ゴールドの保有者の多くはペーパードライバーと言われ、運転免許証保有者の割合は50%を超えるなど、年々増加しているのも事実。事故や違反を起こさない「優良運転者」というイメージだが、もしかすると運転に不慣れなドライバーの可能性もあるわけだ。とはいえ、ゴールド免許証のドライバーは事故率が低いとみなされるため、自動車保険では「ゴールド免許割引」といった保険料が安くなる(3〜10%程度)特典が受けられる。

モバイルバージョンを終了