違反するたびに求められる「臨時認知機能検査」
75歳の運転者がある一定の違反をした場合は「臨時認知機能検査」を受け、認知機能の低下が見られた場合には、さらに「臨時適性検査(専門医の診断)」または「医師の診断書の提出」や、「臨時高齢者講習」を受けることが必要になっています。
また、75歳以上の人は免許更新を行う際には必ず「臨時認知機能検査」を受けなくてなりません。違反の際に受ける「臨時認知機能検査」と、免許更新の際に受ける「臨時認知機能検査」は同一のものです。
18種類の違反を行うと検査が必要になる
この「臨時認知機能検査」を受けなければならなくなる、ある一定の違反というのは下記の18種類の違反となります。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.通行区分違反
4.横断等禁止違反
5.進路変更禁止違反
6.しゃ断踏切立入り等
7.交差点右左折方法違反
8.指定通行区分違反
9.環状交差点左折等方法違反
10.優先道路通行車妨害等
11.交差点優先車妨害
12.環状交差点通行車妨害等
13.横断歩道等における横断歩行者等妨害
14.横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
15.徐行場所違反
16.指定場所一時不停止等
17.合図不履行
18.安全運転義務違反
この違反の一覧を見ておわかりになると思いますが、駐車違反などは含まれていません。
この18の違反を犯す傾向とは、チコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と言われるようなものです。つまり、きちんと意識して気をつけて運転していれば避けられるような違反を犯してしまった場合に「臨時認知機能検査」を受けなくてはならないというわけです。
同様に、免許更新の際にもこの「臨時認知機能検査」は受けなくてなりません。免許更新の直近に違反した場合は包含され、2度の検査を受けなくていいこともあるそうですが、ある程度の月日が経っていると違反による「臨時認知機能検査」を受け、免許更新時には再び「臨時認知機能検査」を受ける必要があるとのことでした。