ディーラーナンバーをつけて走行はコンプライアンス違反
一般ユーザーが借りることのできる仮ナンバーは赤い斜め線が入ったものだが、自動車販売店にいくと、赤枠の仮ナンバーを見かけることがある。これは「回送運行許可」、通称「ディーラーナンバー」と呼ばれるもの。実績のある自動車販売業者が申請して交付されるもので、年間使用料(数万円)をまとめて支払うことで車両回送専用に使えるというものだ。 ただし、ディーラーナンバーは回送専用と使い道が限定されているので、ディーラーナンバーをつけて試乗することはコンプライアンス違反。そうした無理なお願いはしないように気をつけたい。もちろん一般ユーザーが仮ナンバーを申請し、整備や登録以外の目的(イベント参加など)で利用するのも違反行為だ。