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どんな時に使う? 赤い斜線が入ったナンバープレート「仮ナンバー」の目的と注意点

車検や整備など回送のみ利用可能

 白地に赤い斜め線が入ったナンバープレートを見かけることがあるだろう。通称「仮ナンバー」、正式には「自動車臨時運行許可」と呼ばれるもので、車検が切れた車両であっても臨時に公道を走行できるナンバーだ。

 基本的に車両が出発する場所の市町村から交付されるもので、その許可を受けるための条件は以下のようになっている。

1. 検査、登録等の申請に伴い、陸運支局や軽自動車検査協会に回送するとき
2. 検査、登録等のため、整備工場へ回送するとき
3. ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、再交付の手続きをするとき
4. 自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき(販売のための試乗は該当なし)
5. 自動車の販売や引き渡しのため回送するとき(原則として販売業者を対象とします)

 一般ユーザーが使えるのは、1.~3.までの用途に限定。ほとんどのケースでは車検が切れたクルマの整備や登録をするときに使うことになるだろう。そのため乗員を乗せることはNGといえるが、2人乗りをするのは違法と明記されているわけではない。

 たとえば、ユーザー車検にチャレンジするときに慣れた友人に同行してもらうといった理由であれば複数乗車していても問題にはならないだろうが、誤解を招くような行動は慎みたい。当然ながら、仮ナンバーを交付する車両は自賠責保険に加入する必要がある。

赤枠の仮ナンバーが持つ意味は?

 整備工場まで運んで、そこから車検取得まで時間がかかるようなら短期の自賠責保険に入ってもいいが、すぐに車検を取るのであれば25か月の自賠責保険(乗用車の場合)に加入するのがいいだろう。

 仮ナンバーで走ることのできる運行期間は必要最少日数とされていて、最長でも5日間。走行する当日に臨時運行許可を申請するのが原則だ。申請の際には自賠責保険の保険証もいるので事前に加入が必要。申請の際には出発地(市町村名)、経由地、目的地(市町村名)を記入する必要があり、許可された経路以外を運行することはできない。なお、手数料は750円で、仮ナンバーの返却期間は5日以内となっている。

ディーラーナンバーをつけて走行はコンプライアンス違反

 一般ユーザーが借りることのできる仮ナンバーは赤い斜め線が入ったものだが、自動車販売店にいくと、赤枠の仮ナンバーを見かけることがある。これは「回送運行許可」、通称「ディーラーナンバー」と呼ばれるもの。実績のある自動車販売業者が申請して交付されるもので、年間使用料(数万円)をまとめて支払うことで車両回送専用に使えるというものだ。 ただし、ディーラーナンバーは回送専用と使い道が限定されているので、ディーラーナンバーをつけて試乗することはコンプライアンス違反。そうした無理なお願いはしないように気をつけたい。もちろん一般ユーザーが仮ナンバーを申請し、整備や登録以外の目的(イベント参加など)で利用するのも違反行為だ。

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