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税制優遇の「悪用」は「脱税」の可能性あり! 注目される福祉車両の「他目的使用」に要注意

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TEXT: 岡田幸一  PHOTO: Auto Messe Web編集部

主たる目的から外れなければヨシ 非課税制度の悪用はご法度

 スロープやリフト、ウインチなどが装備されるなど、車いすのままでも乗り降りできるように、さまざまな工夫が施された福祉車両。車いすの方にとっては移動の自由を広げ、介護する方にとっては介護の負担を少なくするなど、福祉車両にはそれ相応の目的がある。

 さて、そのスロープやリフト、ウインチだが「アウトドアレジャーや趣味の荷物を積む際にも便利に使えそう」と考えるのは誰しも同じ。そこで今回は「福祉車両はレジャーや趣味にも使っていいの?」という疑問について考えていこう。

福祉車両の主たる目的と免税や助成制度

 介護施設のみならず、自家用車としての需要も高まりつつある車いす仕様に改造された福祉車両。身体に障がいのある人が車いすのまま移動することや、介護が主たる目的で福祉車両を購入する際には、その車両が必要な条件を満たしていることが前提だが、消費税が非課税になるなどの免税制度が受けられるようになっている。

 また、一般的な車両をあとから車いす仕様に改造するような場合にも、改造費用の一部を各自治体が助成してくれる制度もある。

 だからいくら自家用車だと言っても、これらの優遇制度を利用して福祉車両を購入したようなケースでは、やはりレジャーや趣味をメイン(主たる目的)に福祉車両を使うのは、もちろんNG。

 理論上は脱税などの違法行為の疑いも出てくる。

 その“メインに使う”というのが肝心で、主たる用途が福祉目的であることが前提であれば、家族が普通の乗用車として兼用することは間違った使い方とは言えないだろう。

一番ダメなのは優遇制度の悪用

 従って「福祉車両はレジャーや趣味にも使っていいの?」という疑問の答えだが、福祉車両としての主たる目的から外れなければ、生計を同一にする家族が買い物に使ったりレジャーや趣味で使うのは、まったくNGではない。福祉車両としての役割と、一般的な乗用車としての役割が両方果たせることは、福祉車両選びでも重要なポイントのひとつとも言える。

 ここで押さえておきたいのは、主たる目的がレジャーや趣味にも関わらず、健常者が優遇制度を悪用して、福祉車両を安く購入するのは絶対にダメだということ。福祉車両のフリをして消費税逃れでクルマを購入するなどは許されることではない。なぜなら、本当に必要としている方々が、免税制度や助成制度が受けにくくなることもありえるからだ。どこまでいっても悪用は良くない。

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