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「爆音」より「快音」! 車検対応で迷惑をかけないのがイケてるイマドキのマフラー交換事情

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TEXT: 佐藤知範  PHOTO: K-STYLE編集部、BLITZ

マフラーの保安基準はどんどん厳しくなっている

 クルマの保安基準は時代とともに変わり続けている。中には「10ミリ未満のタイヤのはみ出しがセーフになる」といった緩和的な内容もあるが、おもには厳しくなる方向。特に排ガスや騒音などの問題から、マフラーに関する保安基準は昔に比べるとかなり厳しくなっている。かつては合法とされていたモノが、現在のクルマでは違法だったりするのだ。

 控えめな音なら大丈夫なんでしょ、と思うかもしれないが、そうでもないのがまた厄介。年式にもよるものの、ここ10年ほどのクルマであれば、「性能等確認済表示」がないとその時点でアウト。仮に純正以下の静かな音であったとしても車検NGになってしまう。逆に「性能等確認済表示」があれば基本OKになるのだが、いつの間にそんな仕組みができていたのか。

 そのあたりの詳しい話と、現在の車検対応マフラーの開発事情などを、チューニングパーツでお馴染み、ブリッツの小林さんの解説を交えて紹介していこう。

2010年4月以降のクルマは加速走行騒音も計測される

 まず排気騒音に関する乗用車の保安基準について。これはクルマの製造時期により異なる。まとめると以下の通りで、騒音(音量)は表記の既定値以下にすることが求められ、クリアできないと車検には通らない。

◆1997年(平成9年)までのクルマ

近接排気騒音は103dBまで

◆1998年(平成10年)~2010年(平成22年)3月までのクルマ※定員6名以下

近接排気騒音は96dBまで(後部エンジン車は100dBまで)

◆2010年(平成22年)4月以降のクルマ

近接排気騒音は96dBまで(後部エンジン車は100dBまで)
なおかつ加速走行騒音防止性能を義務付け

◆2016年(平成28年)10月以降の新型車

近接排気騒音は91dBまで(後部エンジン車は95dBまで)
ただし交換用マフラーは新車時の近接排気騒音+5dBまで
なおかつ加速走行騒音防止性能を義務付け
※継続生産車は2021年(令和3年)9月以降の生産車に上記基準が適用される

 のっけから何やらややこしいが、ポイントは2010年4月以降のクルマ。ココから「加速走行騒音防止性能」の義務付けが追加された(適用車は車検証に記載される)。以降は合法と認められるためのハードルが1つ増えたということ。

「簡単に説明すると、加速走行騒音は50km/hの巡航状態からアクセルを一気にベタ踏みにして、そこから約11m走った地点で計測する数値。私たちがお願いしている確認機関では82dB以下が基準値になっており、これを超えるとアウトです。ちなみに近接排気騒音の方は、所定の位置で最高出力回転数の75%までエンジンを回して計測します」とブリッツの小林さん。

 近接と加速、条件が異なるため単純に比較はできない。しかし「加速走行騒音は82dBまで」というのは「近接排気騒音は96dBまで」よりもかなり厳しい数値。

 2016年10月以降の新型車を除き、1998年以降は近接排気騒音の上限は変わっていない。だが加速走行騒音の規制が加わったことで、2010年4月以降は実質的に大幅な音量ダウンを強いられている。近頃の車検対応マフラーが静かなのはこれが理由。さらに…。

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